国民年金受給者が亡くなったとき

国民年金の受給者が亡くなったときには、死亡届が必要です。また、亡くなられた人の年金で、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた人と生活をともにしていた遺族の人が受け取ることができます。
亡くなられた人が受け取っていない年金を受け取ることのできる遺族の順位は、亡くなられた人と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
このうち、もっとも先の順位の遺族が年金を受け取る請求者となります。

死亡届に必要なもの

  • 年金証書
  • 戸籍謄本(請求者及び死亡者)
  • 請求者の家族全員の住民票
  • 振込を希望される金融機関の口座番号及び名義人(請求者名)
  • 認印
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
このほか、請求者と死亡者の住所が別の場合は、生計同一証明が必要です。

問い合せ先・担当窓口

住民生活課

  • 電話番号: 0158-87-2114
  • ファクシミリ: 0158-87-2777