国民年金保険料の免除
国民年金には、法で定められている要件に該当すれば保険料の納付が免除される法定免除と所得が低い等の理由による申請により保険料の納付が免除される申請免除という制度があります。
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている方、障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている方は、この状態が続く間、保険料が免除されます。
尚、法定免除に該当する方は、届出が必要です。
尚、法定免除に該当する方は、届出が必要です。
申請免除 (一般の方・学生)
収入の少ない方や病気やケガ等で経済的に困難な方や30歳未満の若年者は、申請により保険料が免除される場合があります。
また、学生については、一般の方とは異なった基準で申請による納付の猶予が認められることになっています。
尚、免除された期間分については、将来受ける老齢基礎年金は、免除の種類によって減額となり(全額免除で2分の1の金額)になり、猶予された期間分は年金額には反映されません。
この保険料は、10年前までさかのぼって納付できますので、後で余裕ができたら保険料を追納し、満額の年金が受けられるようにしましょう。
また、学生については、一般の方とは異なった基準で申請による納付の猶予が認められることになっています。
尚、免除された期間分については、将来受ける老齢基礎年金は、免除の種類によって減額となり(全額免除で2分の1の金額)になり、猶予された期間分は年金額には反映されません。
この保険料は、10年前までさかのぼって納付できますので、後で余裕ができたら保険料を追納し、満額の年金が受けられるようにしましょう。
問い合せ先・担当窓口
住民生活課
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777