国民年金受給者の現況届

国民年金や厚生年金の受給権者が1年に1回誕生月に提出する現況届には、村長の証明印が必要でしたが、平成10年1月以降に提出期限がくる現況届から不要になりました。
ただし、特別支給の老齢厚生年金の支給を受けている人が、65歳到達時に提出する「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」については、これまでどおり村長の証明が必要ですので、住民生活課の窓口で村長の証明印を受けてから提出してください。
なお、現況届は、引き続き年金を受ける権利があることを確認する大切な届です。届が遅れたり、未届の場合には、年金の支払いが一時停止されますので、ご注意ください。
また、現況届の用紙が送られてこなかったり、用紙をなくしたりした場合は、住民生活課の国民年金係でお受け取り下さい。

問い合せ先・担当窓口

住民生活課

  • 電話番号: 0158-87-2114
  • ファクシミリ: 0158-87-2777