会社などを退職したとき

  • 会社や官公庁等を退職しますと厚生年金保険や共済組合を脱退したことになります。この場合、60歳未満の方であれば国民年金に加入しなければな りません。
  • 手続 きは、年金手帳と印鑑、及び離職票等退職の日のわかる書類をご持参の上、役場の国民年金の窓口で行って下さい。
  • 尚、扶養されている配偶者の方は、第3号被保険者から第1号被保険者への資格変更届をする必要がありますので、併せて配偶者の年金手帳もご持 参下さい。

問い合せ先・担当窓口

住民生活課

  • 電話番号: 0158-87-2114
  • ファクシミリ: 0158-87-2777