国民年金の加入者が亡くなったとき
国民年金の加入者か、 または国民年金に加入していたことがある方が亡くなったとき、遺族は、次のような年金や一 時金を選択して受 けることができます。
遺族基礎年金
国民年金に加入中か、または老齢基礎年金を受けられる資格期間(25年)を満たした方が亡くなった方に生計を維持されていた子のある妻または子に、その子 が18歳になる誕生日の属する年度末(3月31日)まで(1級・2級の障害の状態にある子の場合は、20歳に達する月の分まで)支給されます。
※ただし、死亡前の加入期間の内、保険料に未納期間があるときは、支給されない場合があります。
※ただし、死亡前の加入期間の内、保険料に未納期間があるときは、支給されない場合があります。
寡婦年金
老齢基礎年金を受けられる資格期間(25年)を満たした夫が年金を受けないで亡くなった場合、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
死亡一時金
3年以上保険料を納めた方が、いずれの年金も受けずに亡くなった場合に支給されます。
問い合せ先・担当窓口
住民生活課
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777