国民年金を受けるための手続き

裁定請求

国民年金を受けるには「裁定請求」という手続きが必要です。

裁定請求先

老齢基礎年金だけのときは役場の国民年金の窓口で、同時に厚生年金も受けられるときは社会保険事務所で請求します。

裁定請求に 必要な書類等

原則として満65歳から受けられる「老齢基礎年金」の場合、次の通りです。
  • 本人・配偶者の年金手帳及び年金証書
  • 戸籍謄本
    (誕生日以後に交付を受けたたもの)
  • 家族全員の住民票
    (誕生日以後に交付を受けたもの)
  • 振込を希望される金融機関の口座番号及び名義人
    (本人名義)
  • 認印
※このほか、所得証明書または非課税証明書、年金加入期間確認通知書等が必要な場合もありますので事前におたずね下さい。

老齢基礎年金 の繰上げ支給

60歳〜64歳の間でも減額された額で受けられますが、その減額率は一生続きますので、請求は慎重にして下さい。

年金の支払月

年金は、受ける資格ができた月の翌月分から、死亡等によって受けられなくなる月の分まで、年6回、偶数月に前の2か月(例えば4月の場合は2月と3月の2か月分)が支払われます。

問い合せ先・担当窓口

住民生活課

  • 電話番号: 0158-87-2114
  • ファクシミリ: 0158-87-2777