国民年金を受けるための手続き
裁定請求
国民年金を受けるには「裁定請求」という手続きが必要です。
裁定請求先
老齢基礎年金だけのときは役場の国民年金の窓口で、同時に厚生年金も受けられるときは社会保険事務所で請求します。
裁定請求に 必要な書類等
原則として満65歳から受けられる「老齢基礎年金」の場合、次の通りです。
- 本人・配偶者の年金手帳及び年金証書
- 戸籍謄本
(誕生日以後に交付を受けたたもの) - 家族全員の住民票
(誕生日以後に交付を受けたもの) - 振込を希望される金融機関の口座番号及び名義人
(本人名義) - 認印
老齢基礎年金 の繰上げ支給
60歳〜64歳の間でも減額された額で受けられますが、その減額率は一生続きますので、請求は慎重にして下さい。
年金の支払月
年金は、受ける資格ができた月の翌月分から、死亡等によって受けられなくなる月の分まで、年6回、偶数月に前の2か月(例えば4月の場合は2月と3月の2か月分)が支払われます。
問い合せ先・担当窓口
住民生活課
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777