サラリーマンの妻などの手続き

配偶者がサラリーマン(厚生年金保険や共済組合に加入)の場合は、配偶者に扶養されるようになったときや配偶者の扶養から外れたときには、次のような届出が必要です。

扶養されるようになっととき (結婚や退職等)

夫が厚生年金保険や共済組合に加入している場合、その被扶養者となっている妻は「第3号被保険者」となりますが、そのためには届出が必要です。
※手続きは、配偶者の勤務先を通じて社会保険事務所で行います。

扶養から外れたとき (収入の増や離婚等)

夫から扶養されなくなった場合は、第3号被保険者から第1号被保険者への資格変更をすることが必要となります。
※手続きは、年金手帳・印鑑・及び扶養されなくなった日がわかる書類をご持参の上、国民年金の窓口で行って下さい。

問い合せ先・担当窓口

住民生活課

  • 電話番号: 0158-87-2114
  • ファクシミリ: 0158-87-2777