会社などに就職したとき

  • 国民年金に加入していた人が就職してから、第2号被保険者になった場合は、社会保険事務所で自動的に資格喪失(種別変更)処理が行われます。
  • 就職されたにもかかわらず、社会保険庁から国民年金の納付書等が送られてくる場合は、ご連絡下さい。
  • 尚、就職した人に扶養されている配偶者は、第3被保険者への資格変更手続きをして下さい。

問い合せ先・担当窓口

住民生活課

  • 電話番号: 0158-87-2114
  • ファクシミリ: 0158-87-2777