国民年金の給付
国民年金は、加入者に共通する給付として、次の3種類の基礎年金が支給されます。
老齢基礎年金
原則として、保険料を納めた期間と免除を受けた期間が25年以上ある方が、65歳から受けられます。希望すれば60歳〜64歳の間でも減額された額で受けられますが、その減額率は一生続きますので、請求は慎重にして下さい。
障害基礎年金
国民年金加入中や20歳前の病気やケガ等で、障がい者(1級・2級)になった場合に支給されます。ただし、支給を受けるには、保険料の納付条件があります。20歳前に障がい者となった方には、20歳から支給されます。
遺族基礎年金
国民年金の加入者や加入していたことがある方が亡くなったとき、亡くなった方に生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。ただし、支給を受けるには、保険料の納付条件があります。
※このほかに、第1被保険者の独自給付として、付加年金・寡婦年金・死亡一時金・短期在留外国人の脱退一時金等があります。
問い合せ先・担当窓口
住民生活課
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777