国民年金の任意加入
任意加入
次のような方は、国民年金の第1号被保険者として任意加入することがでます。
老齢(退職)年金の受給権者で60歳未満の方
60歳まで保険料を納付することにより年金額を増やすことができます。
日本国内に住む方で60歳以上65歳未満の方
(ただし、第2号被保険者を除く)
60歳になっても年金のを受けられる資格期間(25年)を満たせなかった方が、不足期間を満たすために加入したり、資格期間を満たしている方(老齢基礎年金を受けていない方)でも、年金額を増やして、満額の年金に近づけるために加入することができます。
60歳になっても年金のを受けられる資格期間(25年)を満たせなかった方が、不足期間を満たすために加入したり、資格期間を満たしている方(老齢基礎年金を受けていない方)でも、年金額を増やして、満額の年金に近づけるために加入することができます。
海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の方
日本国内の最後の住所地の市町村に居住している親族や社団法人日
本国民年金協会に依頼し、保険料を納めることになります。
本国民年金協会に依頼し、保険料を納めることになります。
※昭和30年4月1日以前に生まれた方で、25年の資格期間を満たしていない方は、65歳以上70歳未満の間でも加入することができます。
(ただし、年金の受給権ができるまでの加入)
(ただし、年金の受給権ができるまでの加入)
問い合せ先・担当窓口
住民生活課
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777