西興部村美しい村づくり事業推進補助金
西興部村美しい村づくり景観形成指針の目的を達成するために行う事業に要する経費の一部を予算の範囲内で助成いたします。
対象事業
- 住宅・物置、農業施設など建物の改修や増改築、新築の際に、屋根や外壁の色彩を景観形成指針で示す『おすすめ色』にする場合。
- 景観をそこねていると判断される廃屋を解体撤去する場合。
補助金額
- 補助金額(申請者が自ら解体撤去を実施した場合も含む。)は村算定額又は支払い額のいずれか低い額に補助率を乗じた額とし、補助金上限額まで。
- 色彩統一事業で新築の場合は定額75万円
- 千円未満の端数切り捨て
- 補助金の20%、5万円を限度として、商工会発行の商品券で支払うこととなります。
申請に必要な書類
- 補助金等交付申請書(別記第1号様式)
経費内訳書又は見積書
その他村長が必要と認める書類
- 事業内容の変更の場合
- 実績報告書(別記第3号様式)
工事契約書(請書等双方の契約が確認できるもの)
金融機関が発行する振込依頼書の写し、又は領収書の写し
その他村長が必要と認める書類
- PDFファイル美しい村づくり事業補助金等交付申請書(色彩)(PDF:62.2KB)
- 添付ファイル美しい村づくり事業補助金等交付申請書(色彩)(RTF:50.4KB)
- PDFファイル美しい村づくり事業補助金等交付申請書(解体)(PDF:62.7KB)
- 添付ファイル美しい村づくり事業補助金等交付申請書(解体)(RTF:49.4KB)
- PDFファイル美しい村づくり事業補助金等変更承認申請書(PDF:49.9KB)
- 添付ファイル美しい村づくり事業補助金等変更承認申請書(RTF:44.3KB)
- PDFファイル美しい村づくり事業実績報告書(色彩)(PDF:64.8KB)
- 添付ファイル美しい村づくり事業実績報告書(色彩)(RTF:55.1KB)
- PDFファイル美しい村づくり事業実績報告書(解体)(PDF:65.2KB)
- 添付ファイル美しい村づくり事業実績報告書(解体)(RTF:55.5KB)
補助金交付までの流れ
- 相談
- 申請
- 審査(認定)
- 交付決定
- 着工(完成)
- 実績報告
- 現地確認(完了認定)
- 補助金交付
申請窓口
(西興部村 企画総務課 企画係)
TEL : 0158-87-2111
補助金を申請される方は、細かい条件があり、該当にならない場合もありますので必ず事前にご相談下さい。
TEL : 0158-87-2111
補助金を申請される方は、細かい条件があり、該当にならない場合もありますので必ず事前にご相談下さい。
色彩統一事業
建物の屋根、又は外壁をおすすめ色にした場合に、その経費の一部を補助します。
平成28年度より過去にこの事業で補助を受けた建物も2回目まで補助対象となります。
補助金額は、以下の通りです。
平成28年度より過去にこの事業で補助を受けた建物も2回目まで補助対象となります。
補助金額は、以下の通りです。
工種 | 種 類 | 屋 根 | 外 壁 | 補助率 ※ |
備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
増・改築他 | 住宅、農業施設等 | 15万円限度 | 60万円限度 | 1/2 | 色を塗り替える場合、増・改築の場合に適用。 但し、2回目は塗り替え後、屋根、外壁双方がおすすめ色になる場合に限り適用。 |
|
〃 | 2回目 | 7万5千円限度 | 30万円限度 | 1/4 | ||
物置等 | 5万円程度 | 5万円限度 | 1/2 | |||
新築 | 住宅等及び農業施設等 (同年度内に建てる物置等を含む) |
75万円 | 定額 | 壁及び屋根両方をおすすめ色にした場合に限り適用。 | ||
物置等のみを建設する場合 | 増・改築の場合と同様 | 1/2 |
- 仕上げは、塗装仕上げ又は素材仕上げ(サイディング・レンガなど)も対象とする。
- 外壁は、四方を施工する事とし、かつ外壁1面に付き(開口部含む。)2/3以上をおすすめ色とする。また、屋根は全てをおすすめ色とすることとする。
- 平屋建て・屋根の場合は、対象経費から足場掛け費用を除くものとする。また、素材仕上げの場合は、塗装した場合の費用に置き換えて村が算出した額とする。
- 完成後概ね7年間は色彩を維持することとし、同一建物につき屋根、壁それぞれ2回限りとする。
- ※補助金額は村算定額又は支払額のいずれかの低い額に補助率を乗じた額とし、補助上限までとする。
廃屋の解体撤去事業
景観を阻害している廃屋の解体撤去事業に対し、経費の一部を補助します。
補助金額は、以下のとおりです。
補助金額は、以下のとおりです。
種 類 | 補助金額 | 補 助 率 ※ |
備 考 |
---|---|---|---|
廃 屋 | 100万円限度 | 1/2 | 廃屋全てに適用 |
- 建て替えのための解体工事は対象外とし、原則解体後3年間は家屋等の建設はできないものとする。
- ※補助金額(申請者が自ら解体撤去を実施した場合も含む。)は村算定額又は支払額のいずれか低い額に補助率を乗じた額とし、補助上限までとする。
- 支払額がないものについては、補助対象外とする。
- 解体後の跡地は、景観を損ねることの無いよう管理すること。
問い合せ先・担当窓口
企画総務課 企画係
- メールアドレス: ni.kikaku@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2111