西興部村就業促進移転費用支援事業補助金について
全国的に働き手が不足する中、村内の事業所等に就業する人材確保の支援の一環として、就業を目的として新たに転入した者に対して、その転入の際に要した引っ越し費用の一部を補助する制度を新たに創設しました。
【補助対象者】
村内事業所等への就業を目的として転入して住民登録を行い、継続して3年以上本村に居住する意思を有し、かつ
令和7年4月1日以降に就業した者。
【補助額・補助限度額】
①引越し業者に支払った費用の3/4以内、道内者10万円、道外者15万円を上限に補助する。
【申請方法】
村内事業所等への就業を目的として転入して住民登録を行い、継続して3年以上本村に居住する意思を有し、かつ
令和7年4月1日以降に就業した者。
ただし、転勤等による一時的な就業及び本村の他の制度により補助等を受けている者を除く。
①引越し業者に支払った費用の3/4以内、道内者10万円、道外者15万円を上限に補助する。
②世帯に配偶者及び高校生以下の子どもがいる場合は、1人につき3万円を上限に①に加算する。
令和7年4月1日以降に就業した者で、転入日から90日以内に、下記の申請書類に添付書類を添えて
申請してください。
申請してください。
○申請書類等
① 様式第1号 西興部村就業促進移転費用支援事業補助金交付申請書
② 引越業者又は運送業者等に支払った領収書
③ その他村長が必要と認める書類
○交付決定後の提出書類
① 様式第3号 西興部村就業促進移転費用支援事業補助金交付請求書
② 補助金の振込口座が分かる預金通帳の写し
問い合せ先・担当窓口
企画総務課 企画係
- メールアドレス: ni.kikaku@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2111
- ファクシミリ: 0158-87-2777