空家等管理活用支援法人の指定について
令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行されました空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されましたが、空家等管理活用支援法人に委託することができる業務については、支援法人の指定は行わず、本村が行うこととし、「西興部村空家等管理活用支援法人の指定に関する実施要綱」を定めましたので、これを公開します。
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