西興部村空家等対策計画を策定しました

村では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、空家特措法)に基づき、西興部村空家等対策推進協議会を設立して協議を重ね、平成28年8月に「西興部村空家等対策計画」を策定しました。

計画の基本方針

本計画では、空家の適切な管理は第一義的に所有者の責任において行うべきであり、所有者等へ意識付けを行うとともに、3つの基本方針で空家等対策を進めていくこととしましたので、住民の皆様もご協力をお願いします。

1 適切な管理の促進
  空家等は個人の財産であり、所有者が適切に管理するべきものです。
  所有者等に空家等の適切な管理を行ってもらうための周知、空き家バンク制度や解体支援制度の周知に努め、
  自ら適切に管理していただくよう啓発活動を推進します。

2 流通・利活用の促進
  適切に管理された活用可能な空家等は、空き家バンク等を通じて流動化を図ります。
  修繕や改修等により利活用が可能な空家等についてはリフォーム補助金の支援により再生させる取組を推進
  します。

3 特定空き家等への対応
  適切な管理が行われず、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす「特定空家等」については、所有者自らが
  除却をするよう促すとともに、周辺に危険を及ぼす可能性が高い場合には、法律に基づき強い措置をとるこ
  とも検討します。


 

空き家情報について

西興部村空き家対策総合支援事業補助金について

近年、空き家の増加に伴い、建物の倒壊や部材の飛散など、防災・衛生・環境など、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすケースが多く発生し、管理不全な空き家が全国的な問題になっています。

村内においても空き家は増加傾向にありますことから、空き家所有者の負担を軽減して解体を促進するため、国の支援制度を活用した補助制度を、ぜひご活用ください。

補助率は4/5で補助金の上限は200万円です。(本人負担1/5)
なお、国の補助制度を活用する関係から要件等があります。
また、申請前に事業に着手した場合は、補助の対象になりませんので、
必ず着手する前に役場に相談願います。
 

西興部村空家等解体撤去事業推進補助金について

村内の空家の中には、利用可能な物件も存在していると思われます。
村では、西興部村空家等対策計画に基づき、利活用できるものは積極的に利活用を図るとともに、利活用が難しい廃屋については、解体撤去を進めていけるよう、経費の一部を補助します。

「西興部村空き家情報登録制度」に登録し、一定期間(1年間)申込みがない物件は、利活用の見込みがないと判断し、空家等解体撤去補助金で撤去を進めていきます。
なお、登録制度に載せるまでもなく、利活用が難しい廃屋は、景観審査会で審査して、空家等解体撤去補助金を活用します。
補助率は1/2で100万円を上限とし、村の積算と比較して低い方の額とします。

西興部村快適住宅リフォーム事業補助金について

中古住宅を取得する際には、少なからず補修が必要になってくると思われます。また、持ち家に住んでいる方も長年住み続けていくうちに、住宅やその設備に痛みや劣化が出てきて支障をきたすこともあります。
そこで、村では、西興部村空家等対策計画に基づき、空家や既存住宅のリフォーム補助制度を創設し、村民にこれからも快適に過ごせるように経費の一部を支援します。

補助率は1/2で100万円を上限とし、同一住宅1回限りとします。
補助金を申請される予定の方は、細かい条件があり、補助の対象とならない場合もありますので必ず事前にご相談ください。

美しい村づくり条例・美しい村づくり事業推進補助金について

問い合せ先・担当窓口

企画総務課 企画係