定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
概要
令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付金を支給します。
なお、村民のみなさまにいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得・扶養の状況に基づき、給付額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年に給付予定です。
なお、村民のみなさまにいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得・扶養の状況に基づき、給付額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年に給付予定です。
対象
西興部村から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
調整給付額
所得税において定額減税しきれない額と、個人住民税所得割において定額減税しきれない額を合計した額です。合計後、1万円単位で切り上げて給付します。
所得税において定額減税しきれない額の算出方法
- 納税義務者本人と、配偶者を含めた扶養親族の合計人数に3万円をかけた金額が定額減税される金額です。これを定額減税可能額と言います。
- 定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額を上回る場合、その差額が調整給付されます。
個人住民税所得割において定額減税しきれない額の算出方法
- 納税義務者本人と、配偶者を含めた扶養親族の合計人数に1万円をかけた金額が定額減税される金額です。これを定額減税可能額と言います。
-
定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合、その差額が調整給付されます。
給付までの流れ
調整給付金の対象者には郵送でご案内致します。
お知らせ(プッシュ方式)
マイナンバーカードとともに公金受取口座の登録をされている方、又は村税の口座振替を登録されている方につきましては、「調整給付金の支給のお知らせ」を発送します。
お知らせに記載されている口座への支給に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはございません。
口座変更や給付の辞退をされる方につきましては、お知らせに記載の方法で手続きをしてください。
お知らせに記載されている口座への支給に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはございません。
口座変更や給付の辞退をされる方につきましては、お知らせに記載の方法で手続きをしてください。
確認書(対象者による確認・請求方式)
マイナンバーカードとともに公金受取口座を登録していない、西興部村に口座振替登録をされていない方につきましては、「調整給付金 支給要件確認書」をお送りいたします。
確認書の内容をご確認のうえ、郵送でのお届け出をお願いいたします。
確認書の内容をご確認のうえ、郵送でのお届け出をお願いいたします。
問い合せ先・担当窓口
住民生活課 税務係
- メールアドレス: ni.fuka@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777