償却資産の申告について

固定資産税の納税義務のある償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに、その償却資産の所在地の市町村長に申告しなければなりません。

申告しなければならない償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備 品等をいいます。例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象 となります。

また、耐用年数1年未満の償却資産又は取得価格20万円未満の償却資産は、原則として課税対象となりません。

なお、家屋や、自動車税などの課税対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。

償却資産の課税標準額が150万円に満たない場合には、償却資産についての固定資産税は課税されませんが申告はしなければならないことになっています。

問い合せ先・担当窓口

住民生活課 税務係