固定資産税

固定資産税の課税について

  • 固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
  • 課税標準額に税率(西興部村の税率は1.4/100)を乗じたものが税額になります。
  • 課税標準額とは、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格ですが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について 税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 
  • 又、西興部村内に同一人が所有する固定資産で、課税標準額が免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)にそれぞれ満たない場合には、固定資産税は課税されません。
  • 固定資産税は、納税通知書によって納税者に対し税額が通知され、条例で定められた年4回の納期(西興部村の納期は5月・7月・12月・2月)に分けて納税することになります。  
  • 家屋を取り壊された場合は役場や法務局での手続きが必要になりますので、登記家屋か未登記家屋なのかをご確認の上、下記①~②を参考に手続きをお願いします。 
  • 年の途中で家屋を取り壊され手続きをされた方でも、その年度の税金については全額お支払いいただかなくてはなりませんので、ご注意ください。   

①登記家屋を取り壊したとき

役場では手続きできませんので、「法務局」で「滅失登記」をしてください。
管轄法務局:旭川地方法務局紋別支局

②未登記家屋を取り壊したとき

「役場」へ「家屋滅失届」を提出またはご連絡ください。
家屋滅失届は下記PDFの様式をご活用ください。
担当課:住民生活課 税務係

 

問い合せ先・担当窓口

住民生活課 税務係