国や地方公共団体から助成金や補助金などが支給された場合の税務上の取扱い
個人に対する助成金・補助金等の取扱いについて
国や地方公共団体からの助成金・補助金等については、個別の助成金・補助金等の事実関係によって、次のとおり課税関係が異なります。村の助成金・補助金等が課税対象か否かについては税務係までお問い合わせください。
非課税となるもの
次のような助成金など(商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税となります。
- 支給の根拠となる法令などの規定により、非課税所得とされるもの
- 次に該当し、所得税法の規定により非課税所得とされるもの
- 学資金および扶養義務を履行するために給付される金品(所得税法9条1項15号)
- 国または地方公共団体が行う保育・子育て助成事業により、保育・子育てに係る施設・サービスの利用に要する費用に充てるために給付される金品(所得税法9条1項16号)
- 心身に加えられた損害または突発的な事故により資産に加えられた損害に基づいて取得する保険金、損害賠償金、慰謝料、見舞金など(所得税法9条1項18号)
課税となるもの
事業所得などに区分されるもの
事業に関連して支給される助成金など(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
(注意)助成金などの支給額を含めた1年間の収入から、経費を差し引いた収支が赤字となる場合には税負担は生じません。
また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。
(注意)助成金などの支給額を含めた1年間の収入から、経費を差し引いた収支が赤字となる場合には税負担は生じません。
また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。
一時所得に区分されるもの
例えば、事業に関連しない助成金などで、臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金など
なお、市区町村からの対価性がなく継続性もない助成金などは、一時所得となります。
(注意)一時所得は、所得金額の計算上50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り課税対象になりません。
なお、市区町村からの対価性がなく継続性もない助成金などは、一時所得となります。
(注意)一時所得は、所得金額の計算上50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り課税対象になりません。
雑所得に区分されるもの
上記に該当しない助成金など
(注意)一般的な給与所得者は、給与所得以外の収入から経費を除いた金額が20万円以下である場合には確定申告不要とされています。
(注意)一般的な給与所得者は、給与所得以外の収入から経費を除いた金額が20万円以下である場合には確定申告不要とされています。
法人に対する助成金・補助金等の取扱いについて
法人に対する助成金・補助金等は、原則、課税対象です。
具体的な申告については、最寄りの税務署にご相談ください。
具体的な申告については、最寄りの税務署にご相談ください。
問い合せ先・担当窓口
住民生活課 税務係
- メールアドレス: ni.fuka@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777