森林環境税(国税)について
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割が賦課される方1人に対して、年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされており、その税収は全額が森林環境譲与税として、都道府県、市町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度以降の村・道民税均等割及び森林環境税について
村・道民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年間1,000円(村民税500円、道民税500円)が引き上げられていました。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が賦課徴収されます。
このため、個人村民税・道民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5,000円で変わりありません。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が賦課徴収されます。
このため、個人村民税・道民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5,000円で変わりありません。
年 額 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
国 税 | 森林環境税 | — | 1,000円 |
道 民 税 | 個人住民税 均等割 |
1,500円 | 1,000円 |
村 民 税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合 計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
問い合せ先・担当窓口
住民生活課 税務係
- メールアドレス: ni.fuka@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777