会社を退職したら
特別徴税
地方団体が、地方税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者として指定し、この指定された特別徴収義務者が、納税義務者から税金を徴収し、その徴収した税金を地方団体に納めることを言います。
給与所得者については、その給与支払いをするもの(会社等)が6月から翌年5月にかけて毎月給与から天引きして納めます。
給与所得者については、その給与支払いをするもの(会社等)が6月から翌年5月にかけて毎月給与から天引きして納めます。
納入方法
特別徴収税額通知書を交付したのちに退職した方については、一括徴収制度がありますので本人の了解を得て、未徴収税額を一括してください。
退職・転職・休職等による異動届
納税者が退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、翌月以降の給与からの納税ができなくなりますので、住民生活課に異動届を提出して下さい。
この提出がない場合又は提出が遅れますと、納税者が未徴収金額を一度に納めなければならなくなりますので、遅滞なく提出ください。
なお、退職者の一括徴収制度は、6月1日から12月31日までの間に生じた場合は本人の申し出によって、また1月1日から4月30日までの場合は5月31日までの間に、支払われるべき給与または退職手当等を受け取られる際に、残りの月割額を事業所で全額天引きして、納税していただくことになります。
この提出がない場合又は提出が遅れますと、納税者が未徴収金額を一度に納めなければならなくなりますので、遅滞なく提出ください。
なお、退職者の一括徴収制度は、6月1日から12月31日までの間に生じた場合は本人の申し出によって、また1月1日から4月30日までの場合は5月31日までの間に、支払われるべき給与または退職手当等を受け取られる際に、残りの月割額を事業所で全額天引きして、納税していただくことになります。
問い合せ先・担当窓口
住民生活課 税務係
- メールアドレス: ni.fuka@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777