ごみに関するよくある質問
西興部村のごみの分別について教えてください。
西興部村では、ごみの効率的な処理と再資源化の観点から、ごみの区分を「燃やすごみ」、「燃やさないごみ」、「生ごみ」、「紙類」(新聞類・書籍類・ダンボール類・紙パック類・その他の紙類)、「缶類」、「びん・ペットボトル」、「その他プラスチック製容器・包装類」、「衣類・布類(綿素材のもの)」、「粗大ごみ」、「有害ごみ」に分類しています。
次のとおり、指定されたごみ袋使用するとともに、紙類はヒモで縛って出してください。
指定ごみ袋は、村内の商店で取り扱っています。
次のとおり、指定されたごみ袋使用するとともに、紙類はヒモで縛って出してください。
指定ごみ袋は、村内の商店で取り扱っています。
- 「燃やすごみ」、「燃やさないごみ」、「缶類」、「びん・ペットボトル」、「その他プラスチック製容器・包装類」、「衣類・布類(綿素材のもの)」は、それぞれ各種類毎に透明又は白地の半透明の袋を使用して出してください。
- 「生ごみ」は、透明又は白地の半透明の袋、または、レジ袋を使用して出してください。
- 「紙類」(新聞類・書籍類・ダンボール類・紙パック類)は、それぞれ各種類毎にヒモで十文字に縛って出してください。
- 「紙類」(その他の紙類)は、透明又は白地の半透明の袋、または、紙袋を使用して出してください。
- 「有害ごみ」は、透明又は白地の半透明の袋を使用して出してください。
- 蛍光管などのワレ物は割れないように、新聞紙等で包んで出してください。
「燃やすごみ」にはどのようなものがありますか。
燃やすごみには、紙くず類(ちりかみ・名刺サイズの紙・シュレッダーにかけた紙・写真・手紙・FAX紙・カーボン紙など)、皮革類、食用廃油、オムツ類、割り箸などの木製品、衣類・布類(綿素材以外)、ペットの排泄物などがあります。
「燃やさないごみ」にはどのようなものがありますか。
燃やさないごみには、ビニール・ラップ類、せともの、貝殻類、ガラス類、ゴム製品、プラスチック製品(プラスチック製容器包装以外のもの)、小型電気製品、ビンなどの鉄製のフタ、鉄クズ類などがあります。
「粗大ごみ」にはどのようなものがありますか。また、出し方について教えてください。
粗大ごみは、自転車、スコップ、スノーダンプ、ソファー、ジュータン、ベッド、家具、布団などがあり、指定されたごみ袋に入らないごみが対象となります。
収集日の朝にゴミステーションの横に出すか、直接、村廃棄物処理場に運搬し出してください。
布団は折りたたんでヒモで縛って出してください。
また、スコップなど複数ある場合は、まとめてヒモで縛って出してください。
収集日の朝にゴミステーションの横に出すか、直接、村廃棄物処理場に運搬し出してください。
布団は折りたたんでヒモで縛って出してください。
また、スコップなど複数ある場合は、まとめてヒモで縛って出してください。
「有害ごみ」にはどのようなものがありますか。
有害ごみには、電池、蛍光管(蛍光灯)、スプレー缶、携帯ガスボンベなどがあります。
透明又は白地の半透明の袋を使用して出してください。
※蛍光管などのワレ物は割れないように、新聞紙等で包んで出してください。
※スプレー缶や携帯ガスボンベは使い切り、釘などで穴を開けガスを抜いて出してください。
透明又は白地の半透明の袋を使用して出してください。
※蛍光管などのワレ物は割れないように、新聞紙等で包んで出してください。
※スプレー缶や携帯ガスボンベは使い切り、釘などで穴を開けガスを抜いて出してください。
西興部村のごみの収集日を教えてください。
ごみを出す際に、収集してもらわずに直接処分場などに持参することは可能ですか。
種ごみを直接処分場に持ち込むことは可能です。 その場合も分別が必要となり、ごみの種類毎に保管場所が異なりますので、管理人の指示に従ってください。
西興部村で収集しないごみはありますか
有害なもの(劇薬・農薬など)、爆発性、引火性のあるもの(LPガスボンベ、消化器、廃油など)、農業用廃プラスチック(乾燥ロールの梱包用プラスチックなど)、自動車、オートバイ、バッテリー、自動車タイヤ、注射針などの感染の危険のあるものなどは、村で収集することはできませんので、排出する方の責任で販売店、購入先などに引き取りを依頼してください。
西興部村では電池はどのごみの種類となりますか。
有害ごみとなりますので、透明又は半透明のごみ袋でごみステーション出していただくか村廃棄物処理場へ直接お持ち込みください。
他、西興部生活改善センターと上興部住民センターの玄関先に設置している回収ボックスをご利用ください。
他、西興部生活改善センターと上興部住民センターの玄関先に設置している回収ボックスをご利用ください。
エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機はどのように処分すればよいですか。
「家電リサイクル法」で定めるエアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の家電4品は、家電販売店で有料で処理引き取りを行うか、村で処理をする場合は、始めに郵便局でリサイクル料金を支払い後、役場住民課で搬送手数料を納めてください。
その後、家電とリサイクル券を添付し、直接村廃棄物処理場に運搬していただくこととなりますが、冷蔵庫のように大型で運搬が困難、車を所有していないなど、運搬が出来ない場合は役場住民課まで連絡ください。
その後、家電とリサイクル券を添付し、直接村廃棄物処理場に運搬していただくこととなりますが、冷蔵庫のように大型で運搬が困難、車を所有していないなど、運搬が出来ない場合は役場住民課まで連絡ください。