旧北見信用金庫西興部支店を活用した「まちなか賑わい創出事業」について

<西興部村未活用施設等民間提案募集>

 1 目的
  北見信用金庫西興部支店が役場庁舎内移転に伴い、北見信用金庫から旧店舗と土地が村に寄附されました。
  旧店舗は、村有財産として活用することとしておりますが、具体的な活用方法は決まっていないことから、遊休施設
  の有効活用を図り、まちなかの賑わいを創出するため、村では初めての取り組みとなる民間事業者等の自由な発
  想による活用方法についての提案を募ることといたしました。
 
2 施設の概要
  ①土 地:字西興部151番地 294.57㎡、字西興部152番地 102.62㎡ 計397.19㎡
  ②建 物:旧店舗(木造平屋・昭和63年建築)157.50㎡
       車庫(木造・平成元年建築)19.44㎡
  ③その他:旧店舗横に6台分の駐車場あり
  ※上記の平面図及び立面図を役場で配布します。また、内覧も随時受け付けます。
 
3 提案にあたっての要件
  ①提案者は単なる活用案の提案だけではなく、事業の実施及び施設の管理運営を担うことができ、令和7年度
   中に事業を開始できること。
  ②村民誰もが利用できる施設であること。
  ③建物を活用した事業として、公共・公益的な要素を組み込むことを必須とし、原則として5の②で定める時間の
   2/3以上を当該事業が占めることとする。
   なお、休憩所やクーリングシェルターなど、単に施設のスペースのみを提供するものをメインとする提案は
   対象としない。
  ④村からは施設の維持管理に係る費用の補助は行わない。このため③による時間以外に施設を活用した独自
   事業の実施によって収益を得ることを可能とする。
   また、施設の改修を必要とする場合は、原則、提案者の負担とするが、屋根や外壁など、建物本体の老朽
   化に伴う現状復旧による修繕費用は村が負担する。
  ⑤提案にあたって係る経費は、提案者の負担とする。
 
4 貸付対象者
  ①村内に事務所を置く法人、法人格のある団体であること。
  ②村税等の村の債務の滞納がないこと。
  ③暴力団排除条例に規定する暴力団関係事業者等でないこと。
 
5 貸付条件
  ①開館時間中は施設内に管理人を常駐させ、施設の管理運営を適切に行えること。
  ②年間240日程度(年末年始を除き、週2日程度の休館日を設定)、1日平均6時間以上開館すること。
  ③貸付から10年程度は事業を継続すること。
 
6 貸付料
  土地及び建物の使用料は、供用開始から3年間は事業支援として無償とする。その後の貸付料は公益的・公共的
  事業及び収益事業の実施状況を見て判断する。
 
7 独自の事業
  施設の維持管理費等を捻出するため、施設を活用した独自の事業を認めることとする が、その内容につ
  いては村と十分協議をして承認を得ること。
 
8 禁止事項
  ①もっぱら営利事業のみを実施すること。
  ②公序良俗に反する行為をすること。
  ③政治活動、宗教活動を行うこと。
  ④騒音や異臭の発生など、近隣に迷惑をかける行為をすること。
  ⑤施設の全部又は一部を第三者に占有させること。
  ⑥必要な許可や手続きを取らずに施設を運営すること。
 
9 参加表明書及び提案書の提出期限
  ①提案書を提出しようとする者は、次の期限内に参加表明書を提出すること。
   参加表明書提出期限:令和6年10月25日(水)17時まで
  ②参加表明をした者は、次の期限内に提案書等の必要な書類を提出すること。
   提案書等提出期限:令和6年10月31日(木)17時まで
 
10 選定審査
  役場内部に設置した審査委員会において提案書の審査を行い、貸付者を決定します。
 
11 問い合わせ先
  ①担当:西興部村役場企画総務課総務係
  ②住所:西興部村字西興部100番地
  ③電話:0158-87-2111
 

問い合せ先・担当窓口

企画総務課

  • 電話番号: 0158-87-2111
  • ファクシミリ: 0158-87-2777