行政手続の押印等の見直しについて

 行政手続の負担を軽減するとともに、手続のオンライン化を見据えた行政サービスの向上を図るため見直しを行いました。
 なお、契約書、請求書及び事業所等の手続など、引き続き押印が必要となる場合もありますので、詳しくは各手続の担当課へお問い合わせください。

押印を省略できる主なもの

補助金等交付申請書など

押印を継続する主なもの

契約書、請求書、誓約書、事業所等の手続など
その他
押印省略した書類に押印した場合も引き続き受付できます。

問い合せ先・担当窓口

企画総務課

  • 電話番号: 0158-87-2111
  • ファクシミリ: 0158-87-2777