ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭医療費助成制度は、ひとり親家庭や両親のいない家庭など、母(父)と児童の疾病の早期発見と治療により健康の保持増進を図ることを目的としたものです。
該当者
ひとり親家庭の母(父)と児童。
ひとり親家庭で18歳未満の児童を扶養しているとき。ただし、児童が無職、専門学校などに在学しているときは20歳未満まで。(18歳〜20歳未満については条件があります。)
ひとり親家庭で18歳未満の児童を扶養しているとき。ただし、児童が無職、専門学校などに在学しているときは20歳未満まで。(18歳〜20歳未満については条件があります。)
適用
児童=入院、通院、歯科、調剤等にかかった健康保険適用分の医療費。
母(父)=入院にかかった健康保険適用分の医療費。
母(父)=入院にかかった健康保険適用分の医療費。
医療機関にかかったとき
- 入院、通院、歯科、調剤
受診の時は、必ず健康保険証とひとり親家庭医療費受給者証を提示してください。 - 北海道内の医療機関にかかったとき
健康保険適用分の医療費は窓口での負担はありません。(初診時には初診料の負担のみ有り) - 北海道外の医療機関にかかったとき
医療費等がかかった場合は、一時自己負担していただきます。
※一時自己負担していただいた医療費等は、ひとり親家庭医療費支給申請書(保健福祉課窓口にあります。)に受診した医療機関の領収書をまとめて払戻請求してください。
健康保険適用外の医療費又は無保険の場合の医療費は自己負担となります。(助成の対象になりません。)
払戻請求及び支払
- 払戻請求の際は、健康保険証、ひとり親家庭医療費受給者証、領収書、預金口座のわかるもの(通帳等)をご持参下さい。
- 支払方法は、預金口座に振込となります。
- 月末までに請求された分は、翌月の25日に支払いたします。
有効請求期限
1年を過ぎた場合は、払戻しできませんのでご注意ください。
所得制限
生計を維持されている方の前年の所得が、一定額以上ある場合は該当になりません。
届出
次の場合、届出が必要となります。
- 母子でなくなったとき
- 村外転出のとき
- 期間満了のとき
- 住所、氏名が変わったとき
- 健康保険証が変わったとき
- 再交付を受けるとき
その他
ひとり親家庭医療費助成制度を利用した診療に関して、加入している健康保険から家族療養費付加金や高額療養費が支給されましたら、その額を住民課に返納していただくことになります。
問い合せ先・担当窓口
保健福祉課 保健係
- 電話番号: 0158-87−2114