乳幼児・子ども医療費助成制度
乳幼児・子ども医療費助成制度は、子どもの疾病の早期発見と治療により健康増進を図ることを目的としたものです。
適用年齢
0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
適用
入院、通院、歯科、調剤等にかかった健康保険適用分の医療費。
医療機関にかかったとき
医療費等がかかった場合は、一時自己負担していただきます。
※一時自己負担していただいた医療費等は、乳幼児・子ども医療費支給申請書等(住民課窓口にあります。)に受診した医療機関の領収書を添付して払戻請求してください。
※健康保険適用外の医療費又は無保険の場合の医療費は自己負担となります。(助成対象となりません。)
※一時自己負担していただいた医療費等は、乳幼児・子ども医療費支給申請書等(住民課窓口にあります。)に受診した医療機関の領収書を添付して払戻請求してください。
※健康保険適用外の医療費又は無保険の場合の医療費は自己負担となります。(助成対象となりません。)
払戻請求及び支払
- 払戻請求の際は、健康保険証、領収書、預金口座のわかるもの(通帳等)をご持参下さい。
- 支払方法は、預金口座に振込となります。
- 毎月10日までに請求された分は、当月末までに支払いたします。
有効請求期限
3年を過ぎた場合は、払戻しできませんのでご注意ください。
所得制限
所得制限はありません。
届出
次の場合、届出が必要となります。
- 村外転出のとき
- 住所、氏名が変わったとき
- 健康保険証が変わったとき
- 再交付を受けるとき
その他
乳幼児・子ども医療費助成制度を利用した診療に関して、加入している健康保険から家族療養費付加金や高額療養費が支給されましたら、その額を保健福祉課に返納していただくことになります。
申請書類
問い合せ先・担当窓口
保健福祉課 保健係
- 電話番号: 0158-87−2114