特別児童扶養手当
精神又は身体に障害を持つ20歳未満の児童を養育している保護者に支給されます。
対象者
20歳未満で、身体または精神に中程度以上の障害のある児童を養育している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に対して、申請に基づき支給される手当です。ただし、所得制限があります。
制限
次の場合は手当を受けることができません。
- 児童や、父もしくは母、又は養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童が、児童福祉施設等に入所しているとき
対象範囲
- 身体障がい者手帳3級以上と4級の一部
- 療育手帳AとBの一部
支給額及び支給方法
■支給額は、対象児童の人数及び障がいの状態に応じた手当の等級によって区分されます。
児童1人あたりの支給額は次のとおりで、物価変動などを要因として改正される場合があります。
【令和6年3月分までの月額】
1級・・・53,700円 2級・・・35,760円
【令和6年4月分からの月額】
1級・・・55,350 2級・・・36,860円
■支給方法は、4月、8月、12月の支給日に、指定の金融機関口座に振り込みます。
児童1人あたりの支給額は次のとおりで、物価変動などを要因として改正される場合があります。
【令和6年3月分までの月額】
1級・・・53,700円 2級・・・35,760円
【令和6年4月分からの月額】
1級・・・55,350 2級・・・36,860円
■支給方法は、4月、8月、12月の支給日に、指定の金融機関口座に振り込みます。
持参するもの
- 診断書(所定の様式)
- 印鑑
- 身体障がい者手帳及び療育手帳
- 住民票(世帯全員)
- 戸籍謄本
- 所得証明書〜次の場合のみ
1月1日以後、西興部村に転入し新規に申請する場合
所得制限限度額
所得には一定の控除があり、また、所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
問い合せ先・担当窓口
保健福祉課 保健係
- 電話番号: 0158-87−2114