児童手当
児童手当は、18歳到達後最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子どもを養育している方に支給されます。
対象者
児童手当は、0才から高校生年代(18才になった後の最初の3月31日)の子どもを養育している方に支給されます。令和6年12月支給分から所得制限も撤廃されています。
児童手当の支給
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。なお、原則として手当は、年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、それぞれの前月分までが支給されます。
問い合せ先・担当窓口
保健福祉課 保健係
- 電話番号: 0158-87-2114