児童手当

児童手当は、15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の子どもを養育している方に支給されます。

対象者

児童手当は、0才から中学校修了(15才になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している方に支給されます。

児童手当の支給

児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始(一部特例があります。)され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。なお、原則として手当は、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までが支給されます。

問い合せ先・担当窓口

保健福祉課 保健係

  • 電話番号: 0158-87-2114