「西興部村バイオマス産業都市構想」を「市町村バイオマス活用推進計画」に位置付けました。
関係7府省(内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)が共同で推進しているバイオマス産業都市に、平成28年10月に西興部村が選定されています。
国では、バイオマス活用推進基本法に基づく「市町村バイオマス活用推進計画」の策定について、新たなバイオマス活用推進基本計画が平成28年9月に閣議決定されたことに鑑み、類似する施策が並存していることから「バイオマス産業都市構想」を「市町村バイオマス活用推進計画」に位置付けすることを可能とすることとしています。
これにより、産業都市は、市町村計画を策定している地域の中でも、より経済的な価値を生み出す高度利用等を活用した「地域に利益が還元」される取組を推進する先導的モデルとして位置づけられることになります。
このことから、当村では「バイオマス活用推進基本法(平成21年6月12日法律第52号)第21条第2項に基づき「西興部村バイオマス産業都市構想」を「市町村バイオマス活用推進計画」に位置づけすることとし、同法第21条第3項により公表いたします。
国では、バイオマス活用推進基本法に基づく「市町村バイオマス活用推進計画」の策定について、新たなバイオマス活用推進基本計画が平成28年9月に閣議決定されたことに鑑み、類似する施策が並存していることから「バイオマス産業都市構想」を「市町村バイオマス活用推進計画」に位置付けすることを可能とすることとしています。
これにより、産業都市は、市町村計画を策定している地域の中でも、より経済的な価値を生み出す高度利用等を活用した「地域に利益が還元」される取組を推進する先導的モデルとして位置づけられることになります。
このことから、当村では「バイオマス活用推進基本法(平成21年6月12日法律第52号)第21条第2項に基づき「西興部村バイオマス産業都市構想」を「市町村バイオマス活用推進計画」に位置づけすることとし、同法第21条第3項により公表いたします。
バイオマス活用推進基本法について
目的
バイオマスの活用の推進に関し、基本理念を定め、関係者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めること等により、バイオマス活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって持続的に発展することができる経済社会の実現に寄与する。
基本理念
- 総合的、一体的かつ効果的な推進
- 地球温暖化の防止に向けた推進
- 循環型社会の形成に向けた推進
- 産業の発展及び国際競争力の強化への寄与
- 農山漁村の活性化等に資する推進
- バイオマスの種類ごとの特性に応じた祭壇原の利用
- エネルギー供給源の多様化
- 地域の主体的な取組の促進
- 社会的気運の醸成
- 食料の安定供給
- 環境の保全への配慮
バイオマス市町村活用推進計画に定める基本事項
- 目的
- 計画期間
- バイオマス活用の現状
- バイオマス活用に関する目標
- バイオマス活用に関する取組方針
- 実施体制
- 取組効果の客観的な検証(中間評価と事後評価)
問い合せ先・担当窓口
産業建設課 農業振興係
- メールアドレス: ni.nouseitikusan@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2111
- ファクシミリ: 0158-87-2777