農業者年金:制度のあらまし

農業者年金とは

この制度は、農業者の老後の生活の安定と福祉の向上を図り、農業の担い手の確保に資することを目的にするものです。
平成14年1月1日から、積立方方式が採用され、加入者数等に影響されにくい長期的に安定した長期的に安定した制度になりました。

新しい農業者年金制度

  • 農業に従事する方は広く加入できます。
  • 納めた保険料とその運用益があなたの将来の年金になる積立方式です。
  • 保険料に国庫助成(政策支援といいます)のある公的年金制度です。
  • 保険料には通常保険料と特別保険料があります。

加入対象者

農業に年間60日以上従事する60歳未満の国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義が無くても、誰でも任意に加入できます。

加入資格を失う場合

  1. 60歳になったとき
  2. 農業をやめたとき(経営移譲)
  3. 厚生年金等に加入したとき(国民年金第2号または第3号被保険者になったとき)
  4. 脱退の申出をしたとき

保険料

(1)通常保険料(政策支援を受けない方が納付する保険料)

月額20,000円を下限とし、1,000刻みで67,000まで増額し納めることができます。

(2)特例保険料(政策支援を受ける方が納付する保険料)

国の助成額を除いた額(月額20,000円−助成額)です。
納めた保健料は、 全額社会保険料控除を受けられます。
※政策支援の期間
A. 35歳未満は35歳になるまでの全ての期間
B. 35歳以上は10年間を限度
35歳未満の者はAとBを合わせて最大20年までを限度とします。

問い合せ先・担当窓口

産業建設課 農業振興係