農業者年金:給付の種類と旧法の給付
給付の種類
農業者老齢年金
農業者年金加入者が納付した保険料を及びその運搬益を原資として、終身支給される年金です。
65歳受給開始が原則ですが、国民年金と同様に60歳まで繰上げ支給を選択することができます。
65歳受給開始が原則ですが、国民年金と同様に60歳まで繰上げ支給を選択することができます。
特例付加年金
政策支援を受けられた方に対して、国庫から助成を受けた額とその運搬益を原資として、次の支給要件を満たしたときから終身給付される年金です。
農地等(第三継承の場合の自留地を除く)及び特定農業用施設(残存耐用年数10年以上の畜舎及び温室)の全てについて、所有権移転や賃貸権の設定を行うことです。
- 旧制度と新制度の保険料納付済期間等を合算して240月以上有すること。
- 原則として65歳に達したこと。(ただし60歳以降であれば農業者老齢年金と併せて繰上げ支給をすることができます。また、経営継承が65歳以降になった場合は、特例付加年金は経営継承がされたときから受給することになります。
- 経営継承等により農業営む者でなくなること。
農地等(第三継承の場合の自留地を除く)及び特定農業用施設(残存耐用年数10年以上の畜舎及び温室)の全てについて、所有権移転や賃貸権の設定を行うことです。
死亡一時金
加入者及び受給権者が80歳に達する前に死亡したときに、その遺族の支給される一時金です。
死亡一時金の額は、死亡した日の翌月から80歳に達する月まで受給権者だった者に農業者老齢年金を支給すると仮定した場合の額を基礎として算出した額となります。
死亡一時金の額は、死亡した日の翌月から80歳に達する月まで受給権者だった者に農業者老齢年金を支給すると仮定した場合の額を基礎として算出した額となります。
旧法の給付
平成14年1月1日現在、45歳以上の方は旧法の経営移譲年金を受け取ることができます。
旧法分を年金ではなく一時金で受け取りたい場合、平成19年1月1日までに申請をすれば、旧法で納めた保険料の8割相当額を特例脱退一時金として受け取ることができます。
また、年金や脱退一時金を受け取る前に亡くなられた場合、旧法で納めた保険料の3割相当額を死亡一時金として遺族の方に支給されます。
旧法分を年金ではなく一時金で受け取りたい場合、平成19年1月1日までに申請をすれば、旧法で納めた保険料の8割相当額を特例脱退一時金として受け取ることができます。
また、年金や脱退一時金を受け取る前に亡くなられた場合、旧法で納めた保険料の3割相当額を死亡一時金として遺族の方に支給されます。
【注意】
旧法分は特例脱退一時金を受け取らない場合のみ、年金として受給することができます。
また平成14年1月1日に40歳以上だった者が、特例脱退一時金を受け取ると、新法の特例付加年金を受け取ることが出来ません。
農業者年金については、詳しくは農業委員会事務局(電話番号:0158−87−2111)にお問い合わせ下さい。
旧法分は特例脱退一時金を受け取らない場合のみ、年金として受給することができます。
また平成14年1月1日に40歳以上だった者が、特例脱退一時金を受け取ると、新法の特例付加年金を受け取ることが出来ません。
農業者年金については、詳しくは農業委員会事務局(電話番号:0158−87−2111)にお問い合わせ下さい。
問い合せ先・担当窓口
産業建設課 農業振興係
- メールアドレス: ni.nouseitikusan@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2111
- ファクシミリ: 0158-87-2777