水道の故障・修理

水道が故障したときは

  • 水道の配水管から分岐して宅地内へ引き込みした給水管と、これに直結した蛇口や湯沸かし器等の給水用具までを合わせて給水装置といいます。
  • 給水装置は、水道使用者の皆様が工事費を負担して設置し、維持管理するものです。給水装置の工事は村が指定した業者にお願いしましょう。
  • 給水装置の構造や材質には一定の基準があり、それに適合しない給水管や給水用具を使用したときや、不適正工事の場合には給水が受けられない場合があります。
  • 水道の蛇口や、水道管が破損して水が止まらなくなった場合は、まずメーターボックスの中にあるバルブを閉めましょう。そのうえで故障の内容を点検し、村や村が指定した業者へ修理を依頼しましょう。
  • なお、蛇口のこま、パッキンの取り替えなどの簡単な修理はご家庭でもできます。
  • なお、組合で管理している水道については、それぞれの組合に問い合わせして下さい。

水道工事をするときは

 家の新築や増改築に伴って、水道を新設する場合や、改造、修繕、撤去をする場合は、必ず市が指定する給水装置工事事業者へお申し込みください。 指定業者以外が工事を行った場合は、村の給水条例によって水を止められる場合がありますので、ご注意ください。

■ 凍結防止と修理等について
長期間(転出、転居、一時休栓など)水道を使用しないときや、冬の夜間など冷え込みが厳しくなることが予想されるときは、必ず水を落としましょう。 簡単な凍結の場合は、凍結した個所にタオルを巻きつけ熱湯を徐々にかけると水が出るようになります。それでも水が出ない場合は、解凍工事を指定業者にお申し込みください。

■ その他工事に係る問合せ
水道工事に関するご相談は、産業建設課水道係まで TEL:87-2111

問い合せ先・担当窓口

産業建設課 水道係