障がい者控除対象者認定について

障がい者控除対象者認定について

 所得税・住民税の申告をする時に障がい者手帳等を持っている場合、本人またはその扶養家族が所得控除(障がい者控除)の適用を受けることができます。
 障がい者手帳等を持っていない場合でも65歳以上で要介護認定を受けており一定の要件にあてはまる方、すなわち、「西興部村障害者控除対象者認定に関する要綱」の第2条(障がい者)または第3条(特別障がい者)に該当する方については申請に基づき(障がい者控除対象者認定書)を交付し、その認定書を所得税・住民税の申告時に提示することで所得控除(障がい者控除)の適用を受けることができます。

西興部村障害者控除対象者認定に関する要綱 (西興部村例規集より抜粋)

第2条 障がい者の範囲は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定を受けている65歳以上で次に掲げる者とする。
(1)知的障がい者(軽度・中度)に準ずる者
 認知症高齢者の日常生活自立度が2又は3に該当する者
(2)身体障がい者(3級~6級)に準ずる者
 障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がAに該当する者


第3条 特別障がい者の範囲は、法に基づく要介護認定を受けている65歳以上で次に掲げる者とする。
(1)知的障がい者(重度)に準ずる者
 認知症高齢者の日常生活自立度が4またはMに該当する者
(2)身体障がい者(1級・2級)に準ずる者
 障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB又はCに該当する者
(3)常に就寝を要し、複雑な介護を要する者(寝たきり度)
 6ヵ月程度以上臥床し、食事及び排泄等の日常生活に支障があり、介護に配慮が必要な寝たきり状態の者

問い合せ先・担当窓口

住民生活課介護保険係

  • 電話番号: 0158-87-2114
  • ファクシミリ: 0158-87-2777