介護保険サービス利用者負担額の軽減制度
高額介護サービス費
1か月の介護保険サービス及び総合事業(介護予防・生活支援サービス)にかかった利用者負担額(1割~3割)の合計が一定の上限額を超えるときは、申請により高額介護サービス費としてその超えた額が支給されます。ただし、介護予防・生活支援サービスの一部、施設サービスなどの食費及び居住費等、福祉用具購入、住宅改修の費用は高額介護サービス費の対象外となります。同一世帯に介護保険サービス利用者が複数いる場合は、世帯全員の利用者負担額を合算することができます。
利用者負担上限額
所得区分 | 上限額(月額) |
住民税非課税 生活保護等を受給されている方 |
個人 15,000円 |
住民税非課税 老齢福祉年金受給の方 課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が80万円以下の方 |
(※1) 世帯 24,600円 個人 15,000円 |
住民税非課税 上記以外の住民税非課税の方 |
世帯 24,600円 |
住民税課税 本人か世帯員が住民税を課税されている方 |
世帯 44,400円 |
住民税課税 現役並みの所得者(課税所得145万円以上380万円未満)に相当する方がいる世帯の方 |
世帯 44,400円 |
住民税課税 現役並みの所得者(課税所得380万円以上690万円未満)に相当する方がいる世帯の方 |
世帯 93,000円 |
住民税課税 現役並みの所得者(課税所得690万円以上)に相当する方がいる世帯の方 |
世帯 140,100円 |
※1 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担額の上限額を指します。
※2 「合計所得金額」とは、実際の収入金額ではなく、年金所得や給与所得などの合計で、扶養などの控除額を差し引く前の金額です。なお、合計所得金額がマイナスの場合は「0円」として計算します。
問合せ先
住民生活課介護保険係
電話番号:0158-87−2114
電話番号:0158-87−2114
施設を利用した場合の居住費及び食費の減額(負担限度額認定)
施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用したとき、一定の所得要件を満たした方を対象に居住費と食費を軽減する制度です。
軽減を受けるには申請が必要です。申請日の属する月の初日から有効になります。
軽減を受けるには申請が必要です。申請日の属する月の初日から有効になります。
負担限度額認定の対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
配偶者がいない場合 | (1)住民税非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)であること (2)利用者本人の預貯金、有価証券等の金額の合計が1,000万円以下であること |
配偶者がいる場合 | (1)住民税非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)であること 配偶者が別世帯の場合は、その配偶者も住民税非課税であること (2)利用者本人と配偶者の預貯金、有価証券等の金額の合計が2,000万円以下であること |
判定要件について
利用者負担第2段階と第3段階の判定にあたり、課税年金(老齢年金など)収入と合計所得金額の合計額と、非課税年金(障害年金、遺族年金)収入も含めた合計額を用いて判定を行います。
配偶者(世帯分離をしている配偶者を含む。)が住民税を課税されている場合は対象外となります。
預貯金等が単身で1,000万円超、夫婦で2,000万円超の場合は対象外となります。
※非課税年金とは、日本年金機構または共済組合等から支払われる国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金や障害年金を指し、具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金のほか、「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も判定の対象となります。
上記に該当しない年金(労災、恩給、戦傷病者など)のほか、弔慰金、給付金などは、判定の対象となりません。
配偶者(世帯分離をしている配偶者を含む。)が住民税を課税されている場合は対象外となります。
預貯金等が単身で1,000万円超、夫婦で2,000万円超の場合は対象外となります。
※非課税年金とは、日本年金機構または共済組合等から支払われる国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金や障害年金を指し、具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金のほか、「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も判定の対象となります。
上記に該当しない年金(労災、恩給、戦傷病者など)のほか、弔慰金、給付金などは、判定の対象となりません。
令和3年7月までの利用者負担段階と負担限度額(1日あたり)
利用者 負担段階 |
対象者 | 食費の負担限度額 | 居住費等の負担限度額 | |||
ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | |||
第1段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護受給者 | 300円 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方 | 390円 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 |
第3段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以上の方 | 650円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 |
第4段階 | 住民税課税世帯(負担限度はありません) |
令和3年8月1日から介護保険負担限度額認定の制度が変わります。
介護保険負担限度額認定について、令和3年8月1日から国の制度改正により、年金などの収入額に応じて預貯金額などの資産要件が見直されます。また、食費の自己負担上限額についても変更となります。
主な変更点は下記のとおりとなります。
・利用者負担第3段階の細分化(従来の第3段階を第3段階(1)とし、第3段階(2)を新設)
・利用者負担第2段階、第3段階の資産要件の基準額の引き下げ(各段階により基準額が異なります。)
・利用者負担第2段階、第3段階(1)および(2)の短期入所生活介護(ショートステイ)利用時の食費の引き上げ
・利用者負担第3段階(2)の施設入所者の食費の引き上げ
※変更後の要件や費用負担額については、下記厚生労働省のリーフレットでも確認できます。
主な変更点は下記のとおりとなります。
・利用者負担第3段階の細分化(従来の第3段階を第3段階(1)とし、第3段階(2)を新設)
・利用者負担第2段階、第3段階の資産要件の基準額の引き下げ(各段階により基準額が異なります。)
・利用者負担第2段階、第3段階(1)および(2)の短期入所生活介護(ショートステイ)利用時の食費の引き上げ
・利用者負担第3段階(2)の施設入所者の食費の引き上げ
※変更後の要件や費用負担額については、下記厚生労働省のリーフレットでも確認できます。
令和3年8月1日からの利用者負担段階と負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 | 対象者 | 食費の負担限度額 | 居住費の負担限度額 | ||||
入所 | ショートステイ | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | ||
第1段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護受給者 かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下 |
300円 | 300円 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方 かつ、預貯金等が単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下 |
390円 | 600円 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 |
第3段階 (1) |
本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以上120万円以下の方 かつ、預貯金等が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下 |
650円 | 1,000円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 |
第3段階 (2) |
本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円を超える方 かつ、預貯金等が単身で500万円(夫婦で1,550万円)以下 |
1,360円 | 1,300円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 |
第4段階 | 住民税課税世帯(負担限度はありません) |
問い合せ先・担当窓口
住民生活課介護保険係
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777