介護保険サービスの利用について

 介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。

要介護(要支援)状態について

 介護保険のサービスを利用するには、要介護(要支援)認定の申請を行い、介護や支援が必要な状態であるかどうかについて、認定を受ける必要があります。
 要介護(要支援)認定は、介護が必要な状態かどうか、必要な状態であればどの程度かを認定するものであり、病気の重症度ではなく、必要とされる介護の量で決まります。

申請から認定までの流れ

1)要介護(要支援)申請

 下記申請書に必要事項を記入の上、役場住民生活課窓口へご提出ください。(郵送でも可)

 ※申請にあたっては、地域包括支援センター(役場内)による代行申請が可能となります。

 加齢による体力や筋力低下などで日常動作へ不安を感じている方、さまざまな病気などにより今後のご自宅での生活に不安を感じている方などは、介護サービスの対象となる場合がありますので、お気軽に地域包括支援センターへご相談ください。
 ℡ 0158-87-2114

2)認定調査の実施

 認定調査員がご自宅などを訪問し、申請者ご本人の心身の状況などについて調査を行います。

3)主治医意見書の取得

 村から申請者の主治医に対して、介護に関する意見書(主治医意見書)の作成を依頼します。
 主治医のいない方は、村で指定する医療機関を受診していただく場合があります。

 ※村から直接主治医に依頼するものなので、申請者の負担はありません。

4)一次判定

 認定調査と主治医意見書の情報をコンピュータ処理し、どのくらいの介護量(時間)が必要かを判定します。

5)介護認定審査会の開催

 コンピュータの一次判定結果、主治医意見書、認定調査の特記事項をもとに、広域で実施している西紋地域介護認定審査会が審査し、どのくらいの介護が必要か(要介護状態区分)を判定します。
 西紋地域介護認定審査会では西興部村の審査は月1回と決まっているため、申請のタイミングによっては申請から認定結果がでるまで、1か月から2か月程度かかる場合があります。

6)認定結果の送付

 介護認定審査会の審査判定結果を受け、介護保険被保険者証の交付となります。

居宅サービス計画(ケアプラン)の作成

 申請の結果、要支援及び要介護認定を受けた方は、介護保険サービスを受けることが可能となります。
 
 住宅改修と福祉用具購入以外のサービスを利用する場合は、居宅サービス計画(ケアプラン)が必要になります。
 ご自分でケアプランを作成することも可能ですが、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所(どちらも役場内にあります。)に依頼することもできますので、お気軽にご相談ください。

 地域包括支援センター・居宅介護支援事業所  ℡ 0158-87-2114

介護保険 要介護認定等の情報提供について

 要介護認定等の情報の提供を希望される場合は、下記申請書に必要事項を記入し、返信用封筒を同封してご提出をお願いします。

 ※申出者が居宅介護支援事業所、介護保険施設の場合は、介護支援専門員証の写しも必要になります。

問い合せ先・担当窓口

住民生活課介護保険係

  • 電話番号: 0158-87-2114
  • ファクシミリ: 0158-87-2777