重度心身障がい者医療費助成制度

重度心身障がい者医療費助成制度は、重度の心身障害を有する方の疾病の早期発見と治療により健康の保持増進を図ることを目的としたものです。

該当者

  • 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、1級、2級、3級に該当する方。ただし、3級は心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害に限ります。
  • 知的障がい者更正相談所において重度の知的障害と判定された方。(療育手帳A判定のもの)
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級該当者。

適用

入院、通院、歯科、調剤等にかかった健康保険適用分の医療費。

医療機関にかかったとき

(入院、通院、歯科、調剤)
  • 受診のときには、必ず健康保険証と重度心身障がい者医療費受給者証を提示してください。
  • 北海道内の医療機関にかかったとき
    健康保険適用分の医療費は窓口での負担はありません。
    (初診料のみ負担あり)
  • 北海道以外の医療機関にかかったとき
    医療費等がかかった場合は、一時自己負担していただきます。
    ※一時自己負担していただいた医療費等は、重度心身障がい者医療費支給申請書(住民課窓口にあります。)に受診した医療機関の領収書を1ヶ月分まとめて払戻請求してください。

※健康保険適用外の医療費又は無保険の場合の医療費は自己負担となります。(助成の対象になりません。)

払戻請求及び支払

  • 払戻請求の際は、健康保険証、重度心身障がい者医療費受給者証、領収書、預金口座のわかるもの(通帳等)をご持参下さい。
  • 支払方法は、預金口座に振込となります。(郵便局は除く。)
  • 月末までに請求された分は、翌月の25日に支払いたします。

有効請求期限

1年を過ぎた場合は、払戻しできませんのでご注意ください。

所得制限

本人及び配偶者又は扶養義務者の方の、前年の所得が一定額以上ある場合は該当になりません。

届出

次の場合、届出が必要となります。
  • 重度心身障がい者でなくなったとき
  • 村外転出のとき
  • 期間満了のとき
  • 住所、氏名が変わったとき
  • 健康保険証が変わったとき
  • 再交付を受けるとき

その他

重度心身障がい者医療費助成制度を利用した診療に関して、加入している健康保険から家族療養費付加金や高額療養費が支給されましたら、その額を保健福祉課に返納していただくことになります。

問い合せ先・担当窓口

保健福祉課 保健係

  • 電話番号: 0158-87−2114