障害児福祉手当・特別障がい者手当

在宅の重度心身障がい者で、日常生活において常時介護を必要とする方に支給します。
*所得制限等があります。

障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障害を持ち、日常生活において常時の介護を必要とする児童に支給されます。

対象者

20歳未満

制限

福祉施設に入所中は対象となりません

対象範囲

  • 身体障がい者手帳1級と2級の一部
  • 療育手帳AとBの一部

支給月

5月、8月、11月、2月

持参するもの

  • 診断書(所定の様式)
  • 印鑑
  • 身体障がい者手帳及び療育手帳
  • 通帳(本人のもの)
  • 所得証明書〜次の場合のみ
    1月1日以後、西興部村に転入し新規に申請する場合

特別障がい者手当

対象者

20歳以上

制限

在宅していること

対象範囲

  • 障害のために寝たきりで全介護を受けている場合
  • 身体障がい者手帳の障害名の欄に1級が2つ以上ある場合
  • その他認定基準があります。

支給月

5月、8月、11月、2月

持参するもの

  • 診断書(所定の様式)
  • 印鑑
  • 身体障がい者手帳
  • 通帳(本人のもの)
  • 所得証明書〜次の場合のみ
    1月1日以後、西興部村に転入し新規に申請する場合

問い合せ先・担当窓口

保健福祉課

  • 電話番号: 0158-87-2114
  • ファクシミリ: 0158-87-2777