障害児福祉手当・特別障がい者手当
在宅の重度心身障がい者で、日常生活において常時介護を必要とする方に支給します。
*所得制限等があります。
*所得制限等があります。
障害児福祉手当
精神又は身体に重度の障害を持ち、日常生活において常時の介護を必要とする児童に支給されます。
対象者
20歳未満
制限
福祉施設に入所中は対象となりません
対象範囲
- 身体障がい者手帳1級と2級の一部
- 療育手帳AとBの一部
支給月
5月、8月、11月、2月
持参するもの
- 診断書(所定の様式)
- 印鑑
- 身体障がい者手帳及び療育手帳
- 通帳(本人のもの)
- 所得証明書〜次の場合のみ
1月1日以後、西興部村に転入し新規に申請する場合
特別障がい者手当
対象者
20歳以上
制限
在宅していること
対象範囲
- 障害のために寝たきりで全介護を受けている場合
- 身体障がい者手帳の障害名の欄に1級が2つ以上ある場合
- その他認定基準があります。
支給月
5月、8月、11月、2月
持参するもの
- 診断書(所定の様式)
- 印鑑
- 身体障がい者手帳
- 通帳(本人のもの)
- 所得証明書〜次の場合のみ
1月1日以後、西興部村に転入し新規に申請する場合
問い合せ先・担当窓口
保健福祉課
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777