身体障がい者手帳・療育手帳の交付

身体障がい者手帳は、身体に障害のある方が、法律などにもとづく各種の援助を受けたり、いろいろな制度を利用する時に必要です。
手帳の交付を希望される方は、医師の診断書と意見書、本人の写真を添えて申請して下さい。
また、療育手帳は、知的障がい者の方が各種の援助を受ける時に必要です。

身体障がい者手帳

身体に一定の永続する障害のある場合に身体障がい者手帳の交付を受けることができます。

交付対象となる障害

障害になったところ 障 害 の 名 称
手・足・体に障害がある場合 肢体不自由
  • 上肢障害
  • 下肢障害
  • 体幹機能障害
眼に障害がある場合 視覚障害
耳に障害がある場合 聴覚障害
体がふらつく場合 平衡機能障害
声がでない、話すことができない場合 音声機能・言語機能・そしゃく機能障害
内臓が悪い場合 内部障害
  • 心臓機能障害
  • 腎臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう機能障害
  • 直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • 免疫機能障害

手帳申請から交付までの流れ

  1. 住民課(所定の様式を受け取ります)
  2. 指定医師へ受診
  3. 住民課へ書類提出
  4. 住民課からオホーツク総合振興局へ書類提出
  5. オホーツク総合振興局から住民課へ手帳送付
  6. 本人へ交付

持参するもの

  • 身障手帳の申請
    • 指定医師の診断書(所定の様式)
    • 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル、上半身)
    • 印鑑
  • 障害の程度が変わったとき(再交付)
    • 指定医師の診断書(所定の様式)
    • 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル、上半身)
      (証明書交付の場合は2枚)
    • 印鑑
    • 身体障がい者手帳
  • 手帳を紛失破損したとき(再交付)
    • 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル、上半身)
      (証明書交付の場合は2枚)
    • 破損の場合は、身体障がい者手帳を持参
  • 住所・氏名が変わったとき
    • 身体障がい者手帳
  • 手帳の返還
    • 身体障がい者手帳
  • 問合せ先
    • 保健福祉課 福祉係
      電話番号:0158-87−2114

療育手帳

知的に障害のある方に対し一貫した指導・相談を行うとともに各種サービスを受けやすくするものです。

交付対象者

児童相談所・心身総合相談所での判定を受け、対象者と認定された方。

持参するもの

  • 療育手帳の申請
    • 写真1枚(縦4cm×横3cm、上半身)
    • 印鑑
  • 手帳を紛失破損したとき(再交付)
    • 写真1枚(縦4cmX横3cm、上半身)(証明書交付の場合は2枚)
    • 印鑑
    • 破損の場合は、療育手帳を持参
  • 住所・氏名が変わったとき
    • 療育手帳
  • 手帳の返還
    • 療育手帳
  • 問合せ先
    • 保健福祉課 福祉係
      電話番号:0158-87-2114

問い合せ先・担当窓口

保健福祉課 福祉係

  • 電話番号: 0158-87-2114