住宅用火災警報器について
住宅用火災警報器の設置が義務化!
近年、住宅火災による死者数は増加傾向にあり、死に至った原因として「逃げ遅れ」の割合が非常に高くなっています。また、住宅での火災の死者の半数以上が65歳以上の高齢者であり、今後、高齢化の進展に伴い、さらなる増加が懸念されます。
このことから、住宅火災による死者の低減を図るため、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
このことから、住宅火災による死者の低減を図るため、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
1.住宅用火災警報器とは?
住宅用火災警報器とは、火災により発生する煙や熱を自動的に感知し、音や音声により、火災の発生を早期に知らせるものです。
煙式、熱式ともに「電池を使うもの」や「家庭用電源(AC100V)を使うもの」があります。
煙式、熱式ともに「電池を使うもの」や「家庭用電源(AC100V)を使うもの」があります。
2.設置する住宅と場所は?
■設置する住宅
戸建て住宅、マンションやアパート、店舗併用住宅などすべての住宅です。
■設置する場所
条例により住宅用火災警報器の設置が義務付けられている場所は以下のとおりです。
1.普段、寝室として使用している部屋。
2.2階などに寝室がある場合は、その階の階段。(寝室が1階の場合は必要ありません。)
※右の図において●(寝室、階段)は設置が義務付けられているところです。
戸建て住宅、マンションやアパート、店舗併用住宅などすべての住宅です。
■設置する場所
条例により住宅用火災警報器の設置が義務付けられている場所は以下のとおりです。
1.普段、寝室として使用している部屋。
2.2階などに寝室がある場合は、その階の階段。(寝室が1階の場合は必要ありません。)
※右の図において●(寝室、階段)は設置が義務付けられているところです。
3.どこで買うことが出来るの?
■住宅用火災警報器の購入
住宅用火災警報器はガス機器店、電気店、防災用品店、メーカーの代理店などで販売されています。
市場価格は、機種により様々ですが、規制適合品の目安は、5,000円から10,000円前後です。また、ねじやひっかけフックなどで、自分で取り付けることができます。新築や改築の際に設置を考えている場合は、施行業者などにご相談下さい。
住宅用火災警報器に関する一般的なご質問などは、下記の住宅用火災警報器相談室でも ご相談頂けます。
住宅用火災警報器相談室〈フリーダイヤル〉0120-565-911
受付時間:月曜日から金曜日(土、日及び祝祭日は休み)
午前9時から午後5時(12時から1時を除く)
※火災予防条例等に関するご質問は西興部支署(TEL 0158-87-2537)予防係へお問い合わせ下さい。
■悪質な訪問販売にご注意下さい!
最近、悪質な訪問販売によって無理やり住宅用火災報知器や消火器を買わされたりする被害が増えています。消防署や市区町村が直接、住宅用火災警報器や消火器を販売することはありません。
その他、不明な点がありましたら、西興部支署(TEL 0158-87-2537)までお問い合わせ下さい。
住宅用火災警報器はガス機器店、電気店、防災用品店、メーカーの代理店などで販売されています。
市場価格は、機種により様々ですが、規制適合品の目安は、5,000円から10,000円前後です。また、ねじやひっかけフックなどで、自分で取り付けることができます。新築や改築の際に設置を考えている場合は、施行業者などにご相談下さい。
住宅用火災警報器に関する一般的なご質問などは、下記の住宅用火災警報器相談室でも ご相談頂けます。
住宅用火災警報器相談室〈フリーダイヤル〉0120-565-911
受付時間:月曜日から金曜日(土、日及び祝祭日は休み)
午前9時から午後5時(12時から1時を除く)
※火災予防条例等に関するご質問は西興部支署(TEL 0158-87-2537)予防係へお問い合わせ下さい。
■悪質な訪問販売にご注意下さい!
最近、悪質な訪問販売によって無理やり住宅用火災報知器や消火器を買わされたりする被害が増えています。消防署や市区町村が直接、住宅用火災警報器や消火器を販売することはありません。
その他、不明な点がありましたら、西興部支署(TEL 0158-87-2537)までお問い合わせ下さい。
4.維持・管理について
【住宅用火災警報器本体の交換をお勧めします!】
住宅用火災警報器は平成18年6月1日から設置が義務化となり、10年以上が経過しています。
現在普及している火災警報器の多くは電池式で、電池の寿命は10年が目安となっています。
電池切れの場合、電池交換が必要となりますが、設置から10年以上経過している警報器の場合は、本体内部の電子部品が劣化して、火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換を推奨しています。
問い合せ先・担当窓口
紋別地区消防組合消防署 西興部支署 予防係
- 〒098-1501 北海道紋別郡西興部村字西興部47番地
- メールアドレス: ni.f.syoubouyobou@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2537
- ファクシミリ: 0158-87-2633