消火器の取り扱いについて
ご家庭に消火器を備えていても、使い方がわからない方やうまく使えるか自信のない方は多いです。いざという時のために消火器の使い方を身につけておきましょう。
消火器の正しい使い方
まずは大きな声で「火事だー」とお腹の底から声を出して下さい。そして、周りに人がいる場合や声を聞いて誰かが来た場合は、「119番をお願いします」と頼みましょう。
消火器による初期消火を中止する判断基準
天井に炎が届く、または天井に燃え移った時点で消火器による初期消火はできないと判断して下さい。
その場合は、速やかに初期消火を中止し、避難して下さい。
その場合は、速やかに初期消火を中止し、避難して下さい。
消火器の型式失効について
■消火器の型式失効とは?
消火器は総務省令で定める規格に適合し、型式承認されたものでなければ、販売することや設置することができません。この規格(表示内容)が変更されたことで、平成24年1月1日以降は、新規格に適合された消火器でなければ販売、設置等することができません。新規格に適合しない消火器のことを失効消火器といいます。
■すでに設置されている旧規格の消火器は?
平成23年12月31日までに設置されている旧規格の消火器も、機能に異状がないものは、平成33年12月31日までの間、引き続き設置しておくことができます。
(注)消火器の設置義務がない戸建て住宅等に設置されている消火器については、型式失効による取り換えの義務は生じません。
■消火器の新規格とは?
老朽化消火器の破裂事故等を踏まえ、消火器に安全上の注意事項等についての表示を義務付けるとともに、消火器の定期点検において、耐圧性能点検を導入するなどの改正が行われました。
適切な管理を促すため、平成23年1月1日から消火器の表示内容に安全上の注意事項、標準的な使用期限等が追加されました。
以下の表示がある消火器が、新規格の消火器です。
廃棄には「リサイクルシール」
■将来リサイクルする場合に、消火器リサイクルの費用がかかりません。
消火器の安全な回収とリサイクルのため、廃棄には消火器リサイクルシールが必要です。
2011年1月1日以降に製造された消火器には消火器リサイクルシールが貼られており、リサイクル費用を前払いしているため、将来廃棄するときには消火器リサイクル費用がかかりません。
消火器の安全な回収とリサイクルのため、廃棄には消火器リサイクルシールが必要です。
2011年1月1日以降に製造された消火器には消火器リサイクルシールが貼られており、リサイクル費用を前払いしているため、将来廃棄するときには消火器リサイクル費用がかかりません。
問い合せ先・担当窓口
紋別地区消防組合消防署 西興部支署 予防係
- 〒098-1501 北海道紋別郡西興部村字西興部47番地
- メールアドレス: ni.f.syoubouyobou@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2537
- ファクシミリ: 0158-87-2633