特定郵便等の特例郵便等投票について

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養されている方で一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票ができます。 ※濃厚接触者は、特例郵便等投票の対象とはなりませんので、投票所等での投票ができます。

特例郵便等投票の対象となる方

 以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
「特定患者等」とは
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記(1)又は(2)に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)。

手続きについて

◆手続きのイメージ
手続き(イメージ)
1.特例郵便等投票を希望される方は、選挙期日4日前(必着)までに、西興部村選挙管理委員会に以下の書類を郵便にて送付してください。
(1)外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面
(2)特定郵便等投票請求書(本人の署名が必要です)
・受取人払郵便物の表示書式
※郵送の際は、下記の料金受取人払の宛名表示を確認してから、封筒に貼付してください。
※西興部村選挙管理委員会(電話0158-87-2111)にご連絡をいただければ請求書および封筒をお送りすることも可能です。
2.請求書受理後、西興部村選挙管理委員会から、投票用紙一式(投票用紙、投票用内封筒、投票用外封筒、返信用封筒、ファスナー付きの透明ケース)をお送りします。
3.投票用紙に候補者名等を記載し、投票用紙を内封筒と外封筒に入れてください。外封筒の封をした後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
4.署名した外封筒を、交付した返信用封筒に入れ、表面の「投票在中」に〇を付けてください。
5.返信用封筒を、さらに西興部村選挙管理委員会から交付されたファスナー付きの透明のケース等に封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒してください。そのうえで、同居人、知人等(患者ではない方)に投函を依頼してください。
下記のリンク先に詳細を掲載しておりますので、手続きの際にご覧ください。

注意事項等

1.請求書・投票の記載に当たっては、作業前に必ず手指衛生を行うとともに、マスクや清潔な使い捨て手袋の着用をお願いします。
2.外封筒に必要事項が記入されていない場合、投票用紙を受理できませんので必ず記入してください。
3.投票用紙および外封筒の投票者の氏名については、必ず選挙人本人が記入してください。ご本人以外の方が記入した場合は、法律により罰せられます。
4.投票用紙等を請求した後、投票所では投票することができません。請求後に投票所で投票する場合、交付された投票用紙等の返還が必要となります。
5.自宅療養者が請求書・投票を投函する場合は、同居人や知人等(患者でない者)に投函を依頼してください。
6.透明ケースのままポストへ投函してください。

罰則

 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等虚偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(1年以下の禁固または30万円以下の罰金)が設けられています。

問い合せ先・担当窓口

選挙管理委員会

  • 電話番号: 0158-87-2111
  • ファクシミリ: 0158-87-2777