選挙権と投票
選挙権と投票について
国や地方の政治のあり方を最終的に決定する権利(主権)は、私たち自身が持っています。現代の民主政治では、選挙によって代表者を選び、政治をすることとなっていますが、私たちが主権者であり、主人公であることには変わりがありません。
選挙は、私たちが政治に参加する最も重要かつ基本的な機会なのです。
選挙は、私たちが政治に参加する最も重要かつ基本的な機会なのです。
選挙権
選挙権は憲法に保障された私たちの基本的な権利です。大切なこの権利をむだにすることのないよう、選挙には積極的に投票しましょう。
- 衆議院議員選挙・参議院議員選挙:満18歳以上の日本国民の方。
- 北海道知事選挙・北海道議会議員選挙:満18歳以上の日本国民で、北海道内に引き続き3か月以上住所を有する方。
- 市町村長選挙・市町村議会議員選挙:満18歳以上の日本国民で、現市町村に引き続き3か月以上住所を有する方。
選挙人名簿の登録
選挙の際に投票するには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿の登録は、選挙管理委員会が住民基本台帳に基づいて職権で行います。
・登録の資格
満18歳以上の日本国民であること。
住民票が作成された日から引き続き住民基本台帳に3か月以上登録されていること。公民権が停止されていないこと。
・登録の時期
[定時の登録]
毎年3、6、9、12月の1日現在で、新たに登録資格のある方を翌2日に選挙人名簿に登録し、翌日から5日間縦覧に供されます。
[選挙時の登録]
選挙が行われる場合は、そのつど新たに登録資格のある方を公示(告示)日前日に選挙人名簿に登録して、公示(告示)日のみ縦覧に供されます。
・登録の抹消
次の場合には選挙人名簿から抹消されます。
》死亡または日本国籍を喪失したとき
》市町村外に転出後4か月を経過したとき
・登録の資格
満18歳以上の日本国民であること。
住民票が作成された日から引き続き住民基本台帳に3か月以上登録されていること。公民権が停止されていないこと。
・登録の時期
[定時の登録]
毎年3、6、9、12月の1日現在で、新たに登録資格のある方を翌2日に選挙人名簿に登録し、翌日から5日間縦覧に供されます。
[選挙時の登録]
選挙が行われる場合は、そのつど新たに登録資格のある方を公示(告示)日前日に選挙人名簿に登録して、公示(告示)日のみ縦覧に供されます。
・登録の抹消
次の場合には選挙人名簿から抹消されます。
》死亡または日本国籍を喪失したとき
》市町村外に転出後4か月を経過したとき
投票所入場券
投票は、郵便により配布される投票所入場券を持って、決められた投票所で投票してください。手違いで届かなかったり、紛失した場合には、入場券がなくても投票できますので、その旨を投票所で係員に申し出てください。
体の不自由な方のために
投票所で体が不自由なため自分で記載できない方は、係員に申し出て代理投票ができます。目の不自由な方は、点字でも投票できます。
また、車椅子の用意してある投票所もありますので、ご利用ください。
また、車椅子の用意してある投票所もありますので、ご利用ください。
問い合せ先・担当窓口
選挙管理委員会
- 電話番号: 0158-87-2111
- ファクシミリ: 0158-87-2777