「西興部村燃料費高騰事業者等支援金交付事業」 の実施について
村内の事業者を対象に燃料費の支援を行います!
村では、燃料費の高騰により、経営への影響が懸念される村内事業者の方に対して支援金交付事業を実施します。
補助内容
【申請期間】
令和7年度1月20日(月)~令和7年度3月3日(月)
【交付対象者】
(1) 村内において、事業所又は店舗等で事業を営む法人及び個人事業主
(2) 当該事業のため、燃料(ガソリン、軽油、灯油、重油)を使用する事業者
(3) 上半期(4~9月)及び下半期(10~3月)の支援総額がそれぞれ5万以上の事業者
【支援金額】
支援金の交付額は、次のとおりとなります。
(1) 令和6年4月から令和7年3月迄の燃料使用量に対して、下表に掲げる油種に応じた単価を乗じた総額とし、
100円未満を切り捨てた額とします。
ただし、令和7年2~3月分は令和6年2~3月の燃料使用量を用いるものとします。
(2) 建設業等における工事関係に使用した燃料は、
設計積算段階で市場価格が反映された燃料単価となっているものと見なし対象外とします。
【必要書類・申請方法】
(1) 令和6年度西興部村燃料費高騰事業者等支援金交付申請書(上半期)
(2) 令和6年度西興部村燃料費高騰事業者等支援金交付申請書(下半期)
(3) 燃料使用量が確認できる帳簿、請求書等の資料
(4) その他村長が必要とする書類
※上半期だけを先に申請することも可能です。
上記書類を役場産業建設課林務商工係へ提出してください。
【その他】
詳細につきましては下記のチラシからご確認ください。
令和7年度1月20日(月)~令和7年度3月3日(月)
【交付対象者】
(1) 村内において、事業所又は店舗等で事業を営む法人及び個人事業主
(2) 当該事業のため、燃料(ガソリン、軽油、灯油、重油)を使用する事業者
(3) 上半期(4~9月)及び下半期(10~3月)の支援総額がそれぞれ5万以上の事業者
【支援金額】
支援金の交付額は、次のとおりとなります。
(1) 令和6年4月から令和7年3月迄の燃料使用量に対して、下表に掲げる油種に応じた単価を乗じた総額とし、
100円未満を切り捨てた額とします。
ただし、令和7年2~3月分は令和6年2~3月の燃料使用量を用いるものとします。
(2) 建設業等における工事関係に使用した燃料は、
設計積算段階で市場価格が反映された燃料単価となっているものと見なし対象外とします。
(3) 農業者等における免税軽油は対象外とします。
油 種 | 単 価 |
ガソリン | 18円/リットル |
軽 油 | 18円/リットル |
灯 油 | 18円/リットル |
重 油 | 18円/リットル |
(1) 令和6年度西興部村燃料費高騰事業者等支援金交付申請書(上半期)
(2) 令和6年度西興部村燃料費高騰事業者等支援金交付申請書(下半期)
(3) 燃料使用量が確認できる帳簿、請求書等の資料
(4) その他村長が必要とする書類
※上半期だけを先に申請することも可能です。
上記書類を役場産業建設課林務商工係へ提出してください。
【その他】
詳細につきましては下記のチラシからご確認ください。
申請書類等
問い合せ先・担当窓口
産業建設課 林務商工係
- メールアドレス: ni.rinmushoukou@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2111
- ファクシミリ: 0158-87-2777