学校施設整備計画

西興部村学校施設整備計画

  「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第2項及び第3項に基づき、交付金の交付を受けようとする地方公共団体は、文部科学大臣が定める施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する「施設整備計画」を作成することとされています。

また、施設整備計画の計画年次終了後には、実施した工事内容の事後評価を行う必要があります。交付金がもたらした成果等を検証し、学校施設整備を適切に進めるため、「学校施設環境改善交付金交付要綱」第8条の1に基づき実施し、その結果を公表します。

問い合せ先・担当窓口

教育委員会