西興部村合葬墓の申請受付について
令和4年度に設置しました西興部村合葬墓の申請受付を令和4年10月20日から開始します。
西興部村合葬墓について
合葬墓とは、血縁に関係なく複数の方の遺骨を一緒に埋蔵するお墓です。
西興部村では、お墓に困っている方への選択肢のひとつになるように、「西興部村字西興部341番地」西興部共同墓地内に合葬墓を設置しました。約500体の焼骨を納めることができます。
合葬墓は村が管理しますので、お墓の承継や将来の無縁化の心配がありません。また、宗教に関係なく、利用することができます。
西興部村では、お墓に困っている方への選択肢のひとつになるように、「西興部村字西興部341番地」西興部共同墓地内に合葬墓を設置しました。約500体の焼骨を納めることができます。
合葬墓は村が管理しますので、お墓の承継や将来の無縁化の心配がありません。また、宗教に関係なく、利用することができます。
合葬墓使用の要件
【下記のいずれかを満たしている必要があります】
・申請者が西興部村に住所を有している方で、合葬墓に親族の焼骨又は改葬焼骨を埋蔵しようとする方
・亡くなった方(埋蔵しようとする焼骨)が西興部村に住所又は本籍を有していた方 ※ただし、改葬は除く
・西興部村内の墓地に埋蔵されている焼骨を合葬墓に改葬しようとする方
※生前予約は行っていません。
・申請者が西興部村に住所を有している方で、合葬墓に親族の焼骨又は改葬焼骨を埋蔵しようとする方
・亡くなった方(埋蔵しようとする焼骨)が西興部村に住所又は本籍を有していた方 ※ただし、改葬は除く
・西興部村内の墓地に埋蔵されている焼骨を合葬墓に改葬しようとする方
※生前予約は行っていません。
使用料
区分 | 合葬墓使用料 | 墓誌使用料 |
申請者が西興部村に住所を有している方 | 焼骨1体10,000円 焼骨3体以上30,000円(1回の使用許可によるもの) |
(希望者のみ) 名板1枚につき7,500円 ※名板への名入れ及び墓誌への取付けに係る費用は、別途使用者の負担となります。 |
死亡時において西興部村に住所を有していた方 | ||
上記以外の方 | 焼骨1体20,000円 焼骨3体以上60,000円(1回の使用許可によるもの) |
※合葬墓への納骨を取りやめることになっても、一度納付していただいた使用料の返還はいたしません。
申請時に必要なもの
死体埋火葬許可証(改葬焼骨の場合は改葬許可書)
※必要に応じて、その他の書類の提出を求める場合があります。
※必要に応じて、その他の書類の提出を求める場合があります。
申請から納骨までの流れ
1.役場住民生活課で申請書類に必要事項を記入し、提出する
2.使用料を納付
3.役場から使用許可証が届く
4.納骨日時を決める
※納骨できる期間は4月から11月までの積雪のない期間で、役場開庁日の9時から16時までです
5.納骨日時に使用許可証と焼骨を合葬墓に持参
・役場職員立ち会いのもと納骨します。
・改葬焼骨の場合は、納骨する焼骨は1体につき骨箱1個までとします。
・納骨は30分以内でお願いします。
・納骨は使用者の手により焼骨を骨箱や骨壺から取り出して、合葬墓の投入口から行います。骨箱や骨壺はお持ち帰りください。
・使用許可を受けた埋蔵される者以外の焼骨、副葬品などは埋蔵できません。
2.使用料を納付
3.役場から使用許可証が届く
4.納骨日時を決める
※納骨できる期間は4月から11月までの積雪のない期間で、役場開庁日の9時から16時までです
5.納骨日時に使用許可証と焼骨を合葬墓に持参
・役場職員立ち会いのもと納骨します。
・改葬焼骨の場合は、納骨する焼骨は1体につき骨箱1個までとします。
・納骨は30分以内でお願いします。
・納骨は使用者の手により焼骨を骨箱や骨壺から取り出して、合葬墓の投入口から行います。骨箱や骨壺はお持ち帰りください。
・使用許可を受けた埋蔵される者以外の焼骨、副葬品などは埋蔵できません。
墓誌の使用について
合葬墓使用許可申請時に墓誌の使用の申し出をすることで、墓誌に故人名を彫刻した名板を掲示することができます。詳細は下記『西興部村合葬墓「墓誌」の使用について』を参照ください。
注意事項
・納骨後、焼骨を返還及び改葬することはできません。
・使用許可日から1年以内に焼骨を埋蔵しない場合は、使用許可が消滅します。
・供物・献花はお参りが終わりましたら必ずお持ち帰りください。
・使用許可日から1年以内に焼骨を埋蔵しない場合は、使用許可が消滅します。
・供物・献花はお参りが終わりましたら必ずお持ち帰りください。
問い合せ先・担当窓口
住民生活課
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777