離婚したとき(離婚届)
必要なもの
- 離婚届 1通
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 各調書の謄本又は審判書の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
注意すること
- 協議離婚の場合、成人の証人2人(親族可)の署名が必要です。
- 離婚の日から3ヶ月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を使うことができます。
(別に届出が必要) - 裁判離婚の場合は、裁判の確定した日から10日以内に届け出をしてください。
- 印鑑登録者で姓の変わる方は、印鑑登録証(カード)をお持ちください。
問い合せ先・担当窓口
住民生活課
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777