わたしたちの国民健康保険
健康で いきいきとした毎日を送ることは、わたしたちみんなの願いです。ある日突然病気をしたり、けがをしてしまったら・・・
国民健康保険は、そんな時でも安心して医師にかかれるよう、欠かすことのできない大切な制度です。
国民健康保険は、そんな時でも安心して医師にかかれるよう、欠かすことのできない大切な制度です。
国保へ加入する方
- 店などを経営している自営業の方
- パートやアルバイトなどをしていても職場の健康保険に加入していない方
- 農業を営んでいる方
- 退職して職場の健康保険をやめた方
- 外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在するものと認められた方
国保の負担割合
医療機関の窓口で保険証を提示すれば次の負担で治療が受けられます。
年齢別医療費の負担割合
- 小学校入学前:医療費の2割負担
- 小学校入学後~70歳未満:医療費の3割負担
- 70歳~75歳未満:医療費の2割負担(または3割割合)
国保の加入と脱退
加入する日(国保の資格が発生する日)
- 転入してきた日(職場の健康保険などに加入していない場合)
- 職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日)
- 子供が生まれた日
- 生活保護を受けなくなった日
注意
加入の届出が遅れると、加入資格が発生した月までさかのぼって、保険税を納めなければなりません。(最高3年までさかのぼります)
例)
下図の場合、保険税は8月までさかのぼって納めなくてはなりません。
やめる日(国保の資格がなくなる日)
- 転出した日
- 職場の健康保険などへ加入した日または翌日
- 死亡した日の翌日
- 生活保護を受けはじめた日
脱退の届出が遅れると、保険税を二重に支払ったり、うっかり国保の保険証を使い、国保が負担した医療費を返していただいたりすることになります。
保険税について
国保に加入されている世帯には保険税が課税され、 世帯主の方が納税義務者となります。(世帯主が職場の健康保険に加入していても、世帯内に国保の加入者がいる場合、納付の義務は世帯主にあります。)保険 税額は被保険者である世帯主及び世帯員につき算定した基礎課税額並びに被保険者である世帯主及び世帯員のうち40歳以上65歳未満 の者につき算定した介護納付金課税額との合算額になります。
国保の給付
子供がうまれたら
《出産育児一時金》 420,000円
加入者が死亡したら
《葬祭費》 30,000円
交通事故にあったら
交通事故等傷害の原因が第三者によるもので、国保で治療を受けられた場合は届出が必要です。治療費は、のちに国保から加害者に請求することとなります。
退職者医療制度
退職して国保に加入した人のうち、国民年金以外の年金に通算で20年以上、または40歳以降で10年以上加入し、老齢年金をもらっている方とその扶養家族が対象となります。国保の保険証と年金証書をご持参のうえ、届け出てください。
問い合せ先・担当窓口
保健福祉課
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777