西興部村森林整備計画(案)の縦覧について

 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定により西興部村森林整備計画を樹立したいので、同法第10条の5第7項において準用する同法第6条第1項の規定により公告し、西興部村森林整備計画(案)を縦覧に供します。
 なお、西興部村森林整備計画(案)に意見のある者は、縦覧期間が完了する日までに西興部村長に対し、理由を付した文書を持って意見書を提出することができます。

縦覧期間

自 令和8年3月19日
至 令和8年4月17日

問い合せ先・担当窓口

産業建設課 林務商工係

最終更新日:

発信元:産業建設課 林務商工係