建設リサイクル法

建設リサイクル法に関する手続きについて

【建設工事に係る資材の再資源化に関する法律に関すること】
平成14年5月30日から分別解体等及び再資源化等が義務付けられました。
建築物の解体又は土木工事で一定規模以上の工事については、特定建設資材(コンクリート・木材・アスファルト等)を工事現場で分別解体し、再資源化をすることが義務付けられます。

工事の種類 規模の基準
建築物の解体 80平方メートル以上
建築物の新築・増築 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 500万円以上

工事発注者や請負者は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場での標識の掲示などが義務付けられます。
届け出は工事着手7日前までに分別解体等の計画について北海道知事に届け出ることが必要です。
届出書の提出は、村役場の建築係までお願いします。

問い合せ先・担当窓口

産業建設課 建築係