林地開発許可制度
森林所有者の皆様へ
1ヘクタールを超える森林の開発には、許可が必要です。
無秩序な開発によって大切な森林の働きが損なわれるのを防ぐためには、森林法に基づいて定められているのが林地開発許可制度です。1ヘクタールを超える森林の開発をしようとする者は、この制度の手続きに従って、北海道知事の許可(森林法第10条の2)を受けなければなりません。
無秩序な開発によって大切な森林の働きが損なわれるのを防ぐためには、森林法に基づいて定められているのが林地開発許可制度です。1ヘクタールを超える森林の開発をしようとする者は、この制度の手続きに従って、北海道知事の許可(森林法第10条の2)を受けなければなりません。
許可の対象となる森林とは
許可の対象となる森林は、地域森林計画の対象の民有林です。
地域森林計画というのは、知事が全国森林計画に則して5年ごとに立てる森林計画のことです(森林法第5条)。
その対象となる民有林は、西興部村産業建設課林務係で知ることができます。
※なお、伐採、開発について別の規制が設けられている保安林(森林法第25条)や保安施設地区(森林法第14条)、海岸保全区域内の森林(海岸法第3条)は、この制度の対象から除かれます。
地域森林計画というのは、知事が全国森林計画に則して5年ごとに立てる森林計画のことです(森林法第5条)。
その対象となる民有林は、西興部村産業建設課林務係で知ることができます。
※なお、伐採、開発について別の規制が設けられている保安林(森林法第25条)や保安施設地区(森林法第14条)、海岸保全区域内の森林(海岸法第3条)は、この制度の対象から除かれます。
許可が必要な開発とは
許可を必要とする開発行為は、「土や石を掘り出したり、林地を開墾するなどの土地の形質を変える行為」であって、一定の規模を超えるものです。
ここでいう、一定の規模とは次のようなものです。
ここでいう、一定の規模とは次のようなものです。
- 道路を作る場合には、幅が3メートルを超える道路で、その面積が1ヘクタールを超えるもの
- その他の場合には、その面積が1ヘクタールを超えるもの
- 森林所有者同士が協同で開発を行うとき、それぞれの所有者の開発する森林面積は1ヘクタールに満たなくとも、全体の開発面積が1ヘクタールを超える場合
- 何年にもわたって開発を行うとき、それぞれの年の開発面積が1ヘクタール以下でも、最終的に全体の開発面積が1ヘクタールを超える場合
問い合せ先・担当窓口
産業建設課 林務商工係
- メールアドレス: ni.rinmushoukou@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2111
- ファクシミリ: 0158-87-2777