西興部村ふるさと応援基金条例

平成29年6月16日
条例第14号

(設置の目的)

第1条 西興部村を応援したいという思いのもとに寄せられた寄附金を活用し、西興部村が独自で実施する保健・医療・福祉・子育て、街づくり・人づくり・地域産業・教育・文化の振興や支援及び、ふるさと納税に関する経費の資金に充て、西興部村がより良いふるさとであり続けるために、西興部村ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成する事業の財源に充て、又はこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成する事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

問い合せ先・担当窓口

企画総務課 財政係